○小林市議会政策討論会に関する規程
平成25年4月1日
議会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市議会基本条例(平成25年小林市条例第17号)第11条に規定する政策討論会に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 政策討論会に全体会及び分科会を置く。
(全体会)
第3条 全体会は、本市議会議員全員により構成し、議長が主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
(1) 総務文教分科会 総務文教委員会に所属する議員
(2) 経済産業分科会 経済産業委員会に所属する議員
(3) 市民厚生分科会 市民厚生委員会に所属する議員
2 分科会に主査を置き、常任委員会の委員長が分科会の主査となる。
3 主査は、分科会を主宰する。
4 主査に事故があるとき、又は主査が欠けたときは、当該常任委員会の副委員長がその職務を行う。
(討論テーマ)
第5条 政策討論会の討論テーマは、広報広聴委員会が市民の意見等を反映し、議長に提案するものとする。
2 議長は、前項の規定により討論テーマが提出されたときは、会派代表者会議に諮り、政策討論会の討論テーマとすべきか否かを決定する。
3 前2項に定めるもののほか、議長は、全員協議会での協議、又は議員間討議の結果、必要があると認めたときは、政策討論会の討論テーマを決定することができる。
(討議方法の決定)
第6条 議長は、前条の規定により決定した討論テーマについては、全体会、分科会による討議の別を定めるものとする。
(全体会の運営)
第7条 全体会は、議長が招集する。
2 広報広聴委員会は、全体会において討論テーマの提案理由等必要な事項を説明するものとする。
3 議長は、必要と認める場合は、全体会に議員以外の者の出席を求めることができる。
4 前項の規定により出席した議員以外の者は、議長の許可を得て発言することができる。
5 全体会は、分科会の討議内容について、分科会の主査から適宜報告を受けるものとする。
(分科会の運営)
第8条 分科会は、主査が招集する。
2 主査は、必要と認める場合は、あらかじめ議長の許可を得て、自らが主査を務める分科会に構成議員以外の者の出席を求めることができる。
3 前項の規定により出席した分科会の構成員以外の者は、主査の許可を得て発言することができる。
4 主査は、分科会での討議経過について、全体会で報告すべきと判断した場合は、議長に申し出るものとする。
(意見の活用)
第9条 議会は、政策討論会において結論として取りまとめられた意見を次の目的のため活用するものとする。
(1) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会における政策立案
(2) 執行機関への政策提言
(3) その他議会における政策形成への反映
(公開)
第10条 政策討論会は、公開する。ただし、全体会においては議長が、分科会においては主査が、必要と認めるときは、会議に諮ってこれを非公開とすることができる。
(傍聴)
第11条 政策討論会の傍聴の取扱いについては、小林市議会傍聴規則(平成18年小林市議会規則第2号)の例による。
(記録)
第12条 議長は、職員をして政策討論会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、政策討論会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日議会訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。