○小林市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、小林市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ市長又は教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) 公募による者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小林市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)