○小林市窓口における各種証明書等の交付事務に係る本人確認実施要綱

平成25年5月22日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、窓口における各種証明書等の申請の際、本人確認を行うことについて法令、条例等に特別な定めがある場合のほか必要な事項を定めることにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本人 各種証明書等に記載された個人情報に係る当人(以下「当人」という。)又は当人から委任を受けた代理人

ただし、第3条第1項第4号の証明書の申請については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する者を当人と同等のものとして取り扱う

(2) 本人確認 各種証明書等を申請した者(以下「申請者」という。)が本人であることを確認する行為

(本人確認の実施)

第3条 本人確認は、市の窓口において次の各号に掲げる各種証明書等の交付の請求手続き等があった場合に、その受付時に当該申請者に対し行うものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明書等

(2) 住民基本台帳法に基づく証明書等

(3) 小林市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第16号)に基づく印鑑登録証の再交付申請、印鑑登録証の亡失の届出及び印鑑登録証明書の交付申請に関するもの

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)及び小林市税条例(平成18年条例第69号)に基づく市県民税に係る所得証明書、税額証明書

(5) 地方税法及び小林市税条例に基づく納税証明書(軽自動車税納税証明書を除く。)及び固定資産税関係証明に関するもの

2 前項に掲げる申請等以外の申請等で、本人確認が必要と市長が認める場合については、この告示の定めるところに準じて本人確認を実施するものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、戸籍法及び住民基本台帳法で定める方法に準じて行うものとし、申請者に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示を求めることにより行うものとする。この場合、当該確認を行う書類に有効期限があるものについては、その有効期限内のものにより実施するものとする。

(1) 第3条第1項第1号の証明書等 別表第1に掲げる書類

(2) 第3条第1項第2号の証明書等 別表第2に掲げる書類

(3) 第3条第1項第3号から第5号までの証明書等 別表第3に掲げる書類

2 前項の規定による本人確認を行う場合において必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由により同項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の聞き取り等による確認を行うものとする。

3 前項の規定による確認は、質問又は記載により行うものとする。この場合、本人のプライバシーを侵害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

(郵送による申請等に係る本人確認)

第5条 市長は、郵送により第3条第1項第1号の証明書等の申請等があった場合は、戸籍法で定める方法に準じて行うものとし、当該申請者に対し別表第3中1及び2に掲げる本人確認書類のうち、住民登録地が記載された書類の写しの添付を1点以上求め、その住民登録地に送付する等必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、郵送により第3条第1項第2号第4号及び第5号の証明書等の申請等があった場合は、住民基本台帳法で定める方法に準じて行うものとし、当該申請者に対し別表第3中1及び2に掲げる本人確認書類のうち、住民登録地が記載された書類の写しの添付を1点以上求め、その住民登録地に送付する等必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、申請者の住民登録地が送付先と異なる場合は、申請書にその理由の記載を求めるとともに、前項に定める本人確認書類1点以上及びその送付先が適当であると認められる書類の提示を求めることで、本人確認に代えるものとする。

(代理人による申請等に係る本人確認)

第6条 代理人による申請の場合は、当該申請者に対し、当人からの委任状の提出を求め、当人の代理人であることの確認を行うものとする。

2 前2条の規定は、代理人により申請等を行う場合における当該代理人の本人確認について準用するものとする。

(申請等の拒否)

第7条 市長は、前3条の規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合又は申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請であることに疑義があると認められる場合は、当該申請を拒否するものとする。

(1) 第4条第1項各号に規定する書類の提出を拒み、かつ同条第2項の規定による本人確認に応じないとき。

(2) 第4条第2項に規定する本人であれば当然に知り得ると認められる事項について、質問に答えることができない又は、記載することができないとき。

(確認結果の記録)

第8条 第3条の規定による本人確認を実施した者は、その結果について、申請書に記入するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、本人確認の実施に関し必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第49号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第329号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

戸籍法に基づく証明書等の交付事務において、本人確認に必要な書類のうち市長が適当と認めるもの

1 2点以上の書類の提示を求める書類

・生活保護受給者証 ・雇用保険被保険者証

・独立行政法人、特殊法人、国立大学法人がその職員に対して発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

・その他、これらと同等のものと市長が認める書類で通常本人所有していると認められるもの

2 1に掲げるものを含めて2点以上の提示を求める書類

・預金通帳 ・キャッシュカード

・その他、これらと同等のものと市長が認める書類で通常本人所有していると認められるもの

別表第2(第4条関係)

住民基本台帳法に基づく証明書等の交付事務において、本人確認に必要な書類のうち市長が適当と認めるもの

1 1点以上の提示を求める書類

・住民基本台帳カード(写真あり) ・運転免許証 ・パスポート

・在留カード又は特別永住者証明書(みなし在留カード及びみなし特別永住者証明書を含む。)

・船員手帳 ・身体障害者手帳

・無線従事者免許証 ・海技免状

・小型船舶操縦免許証 ・宅地建物取引士証

・航空従事者技能証明書 ・耐空検査員の証

・運航管理者技能検定合格証明書 ・動力車操縦者運転免許証

・猟銃・空気銃所持許可証 ・教習資格認定証

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)

・電気工事士免状 ・特殊電気工事資格者認定証

・認定電気工事従事者認定証 ・療育手帳

・戦傷病者手帳

・警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

・官公署がその職員に対して発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

2 2点以上の提示を求める書類

・国民健康保険、健康保険、船員保険の被保険者証

・介護保険被保険者証 ・共済組合員証

・国民年金手帳

・国民年金、厚生年金保険、船員保険に係る年金証書

・共済年金、恩給の証書 ・住民基本台帳カード(写真なし)

・請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

・生活保護受給者証 ・雇用保険被保険者証

・独立行政法人、特殊法人、国立大学法人がその職員に対して発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

・その他、これらと同等のものと市長が認める書類で通常本人所有していると認められるもの

3 2に掲げるものを含めて2点以上の提示を求める書類

・学生証

・社員証(会社印があり、本人の写真が貼付されたもの)

・官公署が発行した資格証明書等で上記以外のもの(写真あり)

・キャッシュカード ・預金通帳

・その他、これらと同等のものと市長が認める書類で通常本人所有していると認められるもの

別表第3(第4条、第5条関係)

小林市印鑑登録及び証明に関する条例に基づく印鑑登録証明書の交付申請、印鑑登録証亡失の届出、印鑑登録証再交付申請、地方税法及び小林市税条例に基づく市県民税に係る所得証明書、税額証明書、納税証明書(軽自動車税納税証明書を除く。)及び固定資産税関係証明に関するものの交付事務において、本人確認に必要な書類のうち市長が適当と認めるもの

1 1点以上の提示を求める書類

・個人番号カード ・住民基本台帳カード(写真あり) ・運転免許証

・パスポート

・在留カード又は特別永住者証明書(みなし在留カード及びみなし特別永住者証明書を含む。)

・船員手帳 ・身体障害者手帳

・無線従事者免許証 ・海技免状

・小型船舶操縦免許証 ・宅地建物取引士証

・航空従事者技能証明書 ・耐空検査員の証

・運航管理者技能検定合格証明書 ・動力車操縦者運転免許証

・猟銃・空気銃所持許可証 ・教習資格認定証

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)

・電気工事士免状 ・特殊電気工事資格者認定証

・認定電気工事従事者認定証 ・療育手帳

・戦傷病者手帳

・警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

・官公署がその職員に対して発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

2 2点以上の提示を求める書類

・国民健康保険、健康保険、船員保険の被保険者証

・介護保険被保険者証 ・共済組合員証

・国民年金手帳

・国民年金、厚生年金保険、船員保険に係る年金証書

・共済年金、恩給の証書 ・住民基本台帳カード(写真なし)

・請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

・生活保護受給者証 ・雇用保険被保険者証

・独立行政法人、特殊法人、国立大学法人がその職員に対して発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

・その他、これらと同等のものと市長が認める書類で通常本人所有していると認められるもの

3 2に掲げるものを含めて2点以上の提示を求める書類

・学生証

・社員証(会社印があり、本人の写真が貼付されたもの)

・官公署が発行した資格証明書等で上記以外のもの(写真あり)

・キャッシュカード ・預金通帳

・その他、これらと同等のものと市長が認める書類で通常本人所有していると認められるもの

小林市窓口における各種証明書等の交付事務に係る本人確認実施要綱

平成25年5月22日 告示第140号

(平成28年1月1日施行)