○小林市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりに資するため、小林市内に存する要緊急安全確認大規模建築物の所有者が実施する耐震診断の費用の一部を補助するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震促進法」という。)附則第3条第1項に規定する建築物をいう。
(2) 耐震診断
耐震促進法第4条第1項の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(国土交通省告示第184号)第三建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項及び別添第1建築物の耐震診断の指針に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断者
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で同法第3条から第3条の3までの規定に基づき耐震診断を行う者をいう。
(補助対象の要緊急安全確認大規模建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる要緊急安全確認大規模建築物(以下「補助対象要緊急安全確認大規模建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。
(1) 市内に存するもの
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、現に完成しているもの
(3) 次に掲げる要緊急安全確認大規模建築物以外のもの
ア 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき建設大臣から認定を受けた建築材料又は構造方法を用いた要緊急安全確認大規模建築物
イ 過去にこの事業による耐震診断を行った要緊急安全確認大規模建築物
(4) 原則として、要緊急安全確認大規模建築物の現況が「建築基準法」に適合しているもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震診断者に委託して耐震診断を行う補助対象要緊急安全確認大規模建築物を所有する個人又は法人、その他の団体とする。ただし、市税等を滞納している者を除く。
(補助の対象費用及び補助額)
第5条 補助金の交付の対象となる費用は、補助対象要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用(以下「補助対象費用」という。)とする。
2 補助額は、次の各号のいずれか少ない額の3分の1の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 耐震診断に要する実費額
(2) 次の表の左欄に掲げる対象建築物の床面積の区分に応じ、当該右欄に定める1m2当たりの単価を乗じて得た額(設計図書の復元又は第三者機関の判定等通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合においては、154万円を上限として加算した額)
対象建築物の床面積の区分 | 1m2当たりの単価 |
1,000m2以内 | 2,060円/m2 |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 1,540円/m2 |
2,000m2超 | 1,030円/m2 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、当該要緊急安全確認大規模建築物に賃借人がいる場合は、当該賃借人に対し耐震診断の実施に係る同意を得ておかなければならない。
(1) 付近見取り図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 建物の写真
(5) 補助対象費用の見積書の写し
(6) 昭和56年5月31日以前に建築したことを証明するもので、次に掲げるいずれかの書類の写し
ア 建築確認通知書
イ 登記簿謄本
ウ その他市長が必要と認めたもの
(7) 納税(完納)証明書
(8) 誓約書
(9) その他市長が必要と認めたもの
(交付条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならないこと
(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅滞等報告書(様式第3号)により市長に報告し、その指示を受けなければならないこと
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
(変更等の承認)
第9条 補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その決定を受けた内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)に変更の内容がわかる書類を添えて市長に申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(1) 決定を受けた補助事業の内容の変更をしようとする場合
(2) 決定を受けた事業費の額を変更しようとする場合
(事業の取りやめ)
第11条 補助決定者は、補助事業を取りやめるときは、補助事業取りやめ届(様式第7号)に補助金交付決定通知書を添えて市長に届出なければならない。
2 前項の規定による補助事業取りやめ届の提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第12条 申請者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 委託契約書の写し
(2) 補助対象費用の領収書の写し
(3) 耐震診断結果報告書
(4) 第2条第2号に規定する耐震診断に基づく診断表
(5) 診断調査状況写真
(6) 第三者機関による耐震判定書の写し
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、届出を受けた日から10日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの審査を行うものとし、必要があると認めたときは、担当職員に実地検査を行わせることができる。
(補助金の請求及び交付)
第14条 市長は、補助金請求書(様式第10号)により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反する事実があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第249号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。