○農業者年金受給者協議会補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、農業者年金制度の拡充強化に努め農業者年金受給者の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、農業者年金受給者協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、農業者年金への加入を促進するために要する経費とする。
(補助金の交付方法)
第3条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告書)
第4条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
(1) 収支精算書(別記様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(農業者年金受給者協議会交付金交付要綱の廃止)
2 農業者年金受給者協議会交付金交付要綱(平成18年小林市農業委員会告示第4号)は、廃止する。