○小林市須木燃料供給対策事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市は、小林市須木の区域(以下「対象区域」という。)において燃料供給体制を維持するため、対象区域で自主的にガソリンスタンド(以下「給油所」という。)を運営する団体に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、対象区域において保有する土地に給油所を設置し、経営する団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、給油所運営に要する経費の一部、その他対象区域において給油所存続に要する事業に必要であると市長が認める経費の一部とする。
(申請手続)
第4条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、市長が別に定める日までにしなければならない。
(申請の取下げのできる期間)
第5条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 規則第13条による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日告示第307号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。