○小林市営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成26年3月27日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第199号。以下「条例」という。)及び小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第207号。以下「規則」という。)の規定に基づき、市営住宅に入居する高額所得者に対して明渡請求等を行い、市営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(高額所得者の認定及び通知)

第2条 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して規則第25条第2項で定める認定通知書を送付するものとする。

(明渡相談及び指導)

第3条 市長は、高額所得者との面談等により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

(移転先住宅のあっせん)

第4条 市長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、市営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡請求)

第5条 市長は、第3条の規定による面談等により前条に規定するあっせん等を行った結果、当該市営住宅を明渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して、市営住宅明渡請求書(様式第1号)により通知するとともに、条例第32条の規定に基づく明渡しを請求するものとする。

(明渡期限の延長)

第6条 明渡請求を受けた高額所得者は、条例第32条第4項各号のいずれかに該当することとなった場合には、市営住宅明渡期限延長申請書(様式第2号)に事実を証する書類を添付して申請することにより、明渡期限の延長を求めることができる。

2 市長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し、当該高額所得者に対し、市営住宅明渡期限延長申請審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(明渡請求の取消)

第7条 市長は、入居者の死亡等により、条例第16条第3項の規定により認定した収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。

2 市長は、前項に規定する明渡請求を取り消したときは、明渡請求を受けた者に対し、速やかに高額所得者市営住宅明渡請求取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(明渡請求訴訟)

第8条 市長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該市営住宅を明け渡さない場合は、市営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成26年3月27日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)