○小林市議会「市民との意見交換会」の実施に関する規程

平成26年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市議会基本条例(平成25年小林市条例第17号)第5条第4項の規定による議員と市民の情報交換及び意見交換(以下「市民との意見交換会」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的と意義)

第2条 市民との意見交換会を実施する目的と意義は、次のとおりとする。

(1) 議会及び議員の活動について理解を深める。

(2) 市民の意見を幅広く聴取し、地域や職域の垣根を越えて学び、市政に活かす。

(3) 市民の様々な意見を参考にし、政策提言を実行する。

(種類)

第3条 市民との意見交換会の種類は、次のとおりとする。

(1) 地区別意見交換会 市の区域を議会が別に定めるところにより区分した地区を基本単位として実施する意見交換会

(2) 分野別意見交換会 教育、文化、福祉、産業等の分野ごとに市民団体等と実施する意見交換会

(地区別意見交換会の実施)

第4条 地区別意見交換会は、各地区において年1回実施する。

2 地区別意見交換会は、地域の課題及び市政全般に係る課題について、テーマを設け実施する。また、市民の意見を広く聴取するため自由意見の時間を別に設けるものとする。

(分野別意見交換会の実施)

第5条 分野別意見交換会は、常任委員会、特別委員会、政策討論会その他議会において政策立案等を実現するためテーマを設け必要に応じて実施するほか、市民団体等からの要請に応じてテーマを設け実施するものとする。

(議員の留意事項)

第6条 市民との意見交換会に出席する議員は、次に揚げる事項に留意しなければならない。

(1) 市民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策提言につなげていくために、市民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。

(2) 市民から意見、質問に対する返答等を求められた場合には、議会としての考え方、議論の過程等を説明することとし、会派及び議員個人としての見解を述べないこと。ただし、議員個人の考え方を求められた場合は、この限りでない。

(3) 市長等執行機関の立場での説得的な説明、答弁等は行わないよう留意すること。

(意見等の集約)

第7条 市民との意見交換会に出席した議員は、聴取した意見及び提言、その他意見交換の内容(以下「意見等」という。)について、要点をまとめ記録した上で、別に定める様式により議長に報告するものとする。

2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見等の整理及び検討について、広報広聴委員会に依頼するものとする。

3 広報広聴委員会は、前項の規定により意見等の整理及び検討について議長の依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、その結果を議長に報告するものとする。

4 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該意見等に対する議会の対応について、適切に対処するものとする。

(報告書の公表)

第8条 議会は、前条の規定により集約した意見等について、当該意見等に対する議会の対応と併せて市のホームページで公表するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、市民との意見交換会の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年5月15日議会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

小林市議会「市民との意見交換会」の実施に関する規程

平成26年4月1日 議会訓令第1号

(令和5年5月15日施行)