○小林市議会基本条例

平成25年3月29日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会との関係(第5条)

第4章 議会と行政との関係(第6条―第9条)

第5章 自由討議の保障(第10条・第11条)

第6章 委員会の活動(第12条)

第7章 政務活動費(第13条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条―第17条)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第18条―第20条)

第10章 最高規範性と見直し手続き(第21条・第22条)

附則

地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制の下、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

小林市議会(以下「議会」という。)は、小林市議会議員(以下「議員」という。)で構成し、議会の役割と責務に基づき市民福祉の向上、市政発展のために活動するものである。

議会は、市民の意思を代弁する合議機関であることから、議会の公平・公正・透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指し、条例を制定するものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割、議員の責務、活動等について基本事項を定め、市民に信頼される議会活動を目指し、市民福祉の向上と市政発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 公平・公正・透明性を重んじ、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、政策立案等の強化を図り、政策提言に努めること。

(3) 市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価し、必要に応じてその是正に努めること。

(4) 市民の議会への理解を深めるため、常に新しい改革を行うとともに、議会の環境整備を図ること。

(5) 議会運営は、分かりやすい視点、方法等で行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、市民の代弁者としてふさわしい活動をすること。

(3) 議員は、個別的な事案の解決だけにとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議会の会派は政策集団であり、その意味においても会派内の政策研究に励み、資質向上に努めなければならない。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し積極的に情報を提供し、その説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会等(以下「委員会」という。)の会議を原則公開するものとする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民の意見等を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報交換及び意見交換する場を多様に設けるものとする。

第4章 議会と行政との関係

(議員と市長等執行機関の関係)

第6条 本会議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努め、実りある議論に徹しなければならない。

(1) 議会審議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするよう努めるものとする。

(2) 一般質問、緊急質問等(以下「議員の質問」という。)は、一問一答の方式で行う。

(3) 議長から本会議への出席を要請された市長等は、議長の許可を得て、議員の質問に対し反問することができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第7条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点及び争点を明らかにし、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について、明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策及び事業の目的と必要性

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 財源の根拠と将来の負担性

(予算及び決算審議における政策説明)

第8条 議会は、予算及び決算審議に当たっては、前条の規定に準じた分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の提出を市長に求めるものとする。

(議決事件)

第9条 議会は、市民の負託に応える市政運営を実現し、市民福祉の向上と市の発展のために最も適切な意思決定を行うことができるよう、法第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件の拡大について検討するものとする。

2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、議会の議決事件に関する条例(平成18年小林市条例第4号)で定めるものとする。

第5章 自由討議の保障

(議会の合意形成)

第10条 議会は、議会が言論の府であることを十分認識し、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

(政策討論会)

第11条 議会は、市政に関する重要な施策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催することができる。

2 政策討論会に関することは、議長が別に定める。

第6章 委員会の活動

第12条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かした運営に努めるものとする。

2 委員会は、担当する分野において調査研究活動の充実強化に努め、議会の政策立案等に寄与しなければならない。

3 議長から委員会への出席を要請された市長等は、委員長の許可を得て、議員の質疑及び質問に対し反問することができる。

第7章 政務活動費

(政務活動費の執行等)

第13条 小林市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年小林市条例第6号)に基づく政務活動費の交付を受けた会派は、これを有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。

2 会派は、交付を受けた政務活動費について、別に定める使途基準に従い、適正に執行するとともに、常に市民に対し説明責任を負うものとする。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第14条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第15条 議会は、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。

(議会図書室)

第16条 議会は、議会図書室の図書の充実に努め、規則に基づき市民もこれを利用できるものとする。

(広報広聴の充実)

第17条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用し、市民に分かりやすい広報広聴活動に努めるため広報広聴委員会を設置するものとする。

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、小林市議会議員政治倫理条例(平成25年小林市条例第18号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。

(議員定数)

第19条 議員定数の改正に当たっては、市政の現状、課題、将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の意見や類似都市の状況等を把握し、適正な結果を見出さなければならない。

2 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)

第20条 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、全国の類似都市の状況や市民の意見等の集約を図り、適正な報酬額を見出さなければならない。

2 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、委員会又は議員から提出するものとする。

第10章 最高規範性と見直し手続き

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会の最高規範であって、議会は、この条例を遵守しなければならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第22条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、この条例の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、改正理由及び背景を市民に対し詳しく説明しなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小林市議会基本条例

平成25年3月29日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)