○小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金交付要綱
平成26年6月27日
告示第174号
(趣旨)
第1条 市は、適正間伐の促進及び市産材の有効活用を図り、地場産業の活性化を図ることを目的とし、市産材を利用して新たに住宅を建築した者に対して補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 市産材 小林市内で伐採した材又は小林市内の市場若しくは製材所で購入した材をいう。
(2) 構造材 土台、管柱、間柱、梁、桁、根太、垂木、筋違をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 現に小林市内に居住し、住民登録のある世帯の世帯主又は第6条の規定に基づく補助金の交付申請日(以下「交付申請日」という。)において、市外に住所を有する者で、交付申請日の属する年度の3月31日までに本市に居住し、住民登録を行う予定の世帯の世帯主(以下「転入者」という。)
(2) 市税(保険税を含む。)を完納している者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる新築木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の要件を全て満たす住宅とする。
(1) 市内において、補助対象者が自ら居住するための住宅であって玄関、台所、浴室、便所及び居室がある住宅であること。
(2) 市産材を構造材の6割以上に使用した住宅であること。
(3) 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工した住宅であること。
(4) 交付申請日の属する年度の3月31日までに上棟する住宅であること。ただし、補助対象者が転入者の場合においては、交付申請日の属する年度の3月31日までに完成する住宅であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、建坪に5,000円を乗じた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が20万円を超える場合は、20万円とする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの審査を行うものとし、必要があると認めるときは、担当職員に実地検査を行わせることができる。
(事業の決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他補助事業の施行において、不正の行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。