○小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金交付要綱

平成26年6月27日

告示第174号

(趣旨)

第1条 市は、適正間伐の促進及び市産材の有効活用を図り、地場産業の活性化を図ることを目的とし、市産材を利用して新たに住宅を建築した者に対して補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市産材 小林市内で伐採した材又は小林市内の市場若しくは製材所で購入した材をいう。

(2) 構造材 土台、管柱くだばしら間柱まばしらはりけた根太ねだ垂木たるき筋違すじかいをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 現に小林市内に居住し、住民登録のある世帯の世帯主又は第6条の規定に基づく補助金の交付申請日(以下「交付申請日」という。)において、市外に住所を有する者で、交付申請日の属する年度の3月31日までに本市に居住し、住民登録を行う予定の世帯の世帯主(以下「転入者」という。)

(2) 市税(保険税を含む。)を完納している者

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる新築木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の要件を全て満たす住宅とする。

(1) 市内において、補助対象者が自ら居住するための住宅であって玄関、台所、浴室、便所及び居室がある住宅であること。

(2) 市産材を構造材の6割以上に使用した住宅であること。

(3) 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工した住宅であること。

(4) 交付申請日の属する年度の3月31日までに上棟する住宅であること。ただし、補助対象者が転入者の場合においては、交付申請日の属する年度の3月31日までに完成する住宅であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、建坪に5,000円を乗じた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が20万円を超える場合は、20万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅工事の着工日の前日までに小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)、市産材利用確約書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、当該変更の事由が生じた日から起算して14日以内に、小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)に変更計画書(様式第3号)を添えて市長に申請し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金変更承認決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(中止等の届出)

第9条 交付決定を受けた者は、補助事業を中止又は規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げ(以下、この条において「中止等」という。)をするときは、当該中止等の事由の生じた日から起算して14日以内に小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金辞退届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた者は、補助対象住宅の上棟が完了したとき(転入者にあっては、補助対象住宅が完成したとき。以下この条において「事業完了の日」という。)は、小林市市産材を使った家づくりサポート事業実績報告書(様式第8号)、事業実績書(様式第3号)及び上棟(工事)完了証明書及び市産材納材証明書(様式第9号)に必要な書類を添えて、事業完了の日から起算して14日以内に市長へ届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの審査を行うものとし、必要があると認めるときは、担当職員に実地検査を行わせることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第2項の審査の結果、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金確定通知書(様式第10号)により交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による確定通知を受けた者は、速やかに小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金交付請求書(様式第11号)により市長にその請求をしなければならない。

(事業の決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他補助事業の施行において、不正の行為があったとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。

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小林市市産材を使った家づくりサポート事業費補助金交付要綱

平成26年6月27日 告示第174号

(平成26年6月27日施行)