○小林市狩猟免許取得補助金交付要綱
平成26年6月27日
告示第175号
(趣旨)
第1条 市は、野生鳥獣による農林水産物及び生活環境への被害軽減を図るため、新たに狩猟免許を取得する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小林市に住所を有する者
(3) 市税等を滞納していない者
(補助対象の狩猟免許)
第3条 補助金の交付の対象となる狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1種銃猟免許(装薬銃)
(2) 第2種銃猟免許(空気銃)
(3) わな猟免許
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額及び補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許を取得した日の属する年度の翌年度の末日までに、小林市狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 銃砲所持許可を受けた者にあっては、その許可証の写し
(3) 市税等の完納証明書
(交付申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年9月14日告示第176号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市狩猟免許取得補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月14日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | 補助対象経費 |
第1種銃猟免許(装薬銃) | 33,000円 | (1) 狩猟免許申請手数料 (2) 射撃教習を受ける資格認定申請手数料 (3) 銃砲所持許可に係る初心者講習料 (4) 銃砲所持許可の申請手数料 (5) 火薬類の譲渡しの許可申請手数料 |
第2種銃猟免許(空気銃) | 22,000円 | |
わな猟免許 | 5,000円 |