○小林市専門学校誘致促進補助金交付要綱

平成26年7月1日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、専門学校の誘致及び整備を促進し、もって若年層の人口増加を図り、活力ある地域づくりに資することを目的として、市内に専門学校を設置する学校法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費、補助率等)

第2条 補助金の対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(2) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(申請の取下げのできる期間)

第4条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、特に必要があるときは、概算払によることができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(2) 実績額精算書(様式第4号)

(財産処分の制限)

第7条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

(書類の提出部数)

第8条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助率等

ア 施設整備に係る工事費等

施設整備に必要な工事費又は工事請負費、設計その他工事に伴う事務に要する費用及び設備整備費(国・県補助の対象工事費を除く。)

補助率は補助対象経費の4分の3以内とし、補助額の上限は1億円とする。

イ 開設準備に係る経費

学校開設(学科開設を含む。)前2年間の準備に要する需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(設置に伴う工事費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料(国・県補助の対象経費を除く。)

補助額は、入学定員数(増員の場合は定員増員数)に修業年限に相当する数を乗じて得た数(学科の新設に伴い既設の学科の定員数を減ずる場合は、減ずる学科の定員数に修業年限に相当する数を乗じて得た数を控除する。)に、60万円(専任の職員を採用するなど準備期間が1年を超える場合は75万円)を乗じて得た金額とする。ただし、補助対象経費の合計額がこれを下回る場合は、その額とする。

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小林市専門学校誘致促進補助金交付要綱

平成26年7月1日 告示第182号

(平成26年7月1日施行)