○小林市携帯電話等中継基地局の設置又は改造に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成26年12月22日

規則第39号

(意向尊重が必要な施設)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める学校又は児童福祉施設その他の施設は、次の施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164条)第7条1項に規定する児童福祉施設

(3) 厚生労働省通達「特別保育事業の実施について」(平成12年児発第247号)に基づく施設である子育て支援センター

(計画書の提出)

第3条 条例第7条の規定による設置又は改造の工事計画書の提出は、携帯電話等中継基地局設置(改造)・変更計画書(様式第1号)により行うものとする。

(標識の設置)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める標識の設置は、次に揚げる方法により行うものとする。

(1) 標識は、携帯電話等中継基地局の設置計画のお知らせ(様式第2号)を用いるものとする。

(2) 標識は、見やすい場所に設置し、風雨のため容易に破損しないように作成するとともに、表示した文字が不鮮明にならない塗料等を使用しなければならない。

(近隣住民等への説明方法等)

第5条 条例第9条第1項の規定による近隣住民への説明は、事業者が当該近隣住民に対し、誠意をもって行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による周辺住民への説明は、事業者が周辺住民を代表する者を直接訪問することにより行うものとする。

3 前項により説明を受けた周辺住民を代表する者は、周辺住民にその内容を周知するものとする。この場合において、周辺住民から意見や説明会開催の要望があったときは、事業者に伝えるものとする。

4 第1項及び第2項の説明において、必要と認めるときは、事業者は当該携帯電話等中継基地局の設置・改造計画に関する概要の説明及び周知に必要な資料を提供するものとする。

5 条例第9条第1項の規定による近隣住民等に対する概要説明は、次の事項について行うものとする。

(1) 携帯電話等中継基地局の設置・改造計画内容(敷地を含む。)

(2) 携帯電話等中継基地局からの電波に関する内容

(3) 周辺への安全対策とその他住環境に及ぼすと予想される影響と対策

(説明会の開催)

第6条 事業者は、条例第9条第2項の規定により、当該携帯電話等中継基地局の設置・改造計画について近隣住民等から説明会の開催を求められたときは、開催日時、開催場所等について配慮し開催するものとする。

(近隣住民説明実施報告書の提出)

第7条 条例第9条第4項の規定による近隣住民説明実施報告書の提出は、近隣住民説明実施報告書(様式第3号)により行うものとする。

(周辺住民説明実施報告書の提出)

第8条 条例第9条第4項の規定による周辺住民説明実施報告書の提出は、周辺住民説明実施報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 事業者は、説明会を開催したときは、当該説明会を開催した日の翌日から起算して14日以内に、周辺住民説明実施報告書を提出しなければならない。

(周辺住民説明実施報告書の閲覧)

第9条 条例第10条第2項の規定による周辺住民説明実施報告書の閲覧は、市長が指定する場所において、事業者が周辺住民説明実施報告書を提出した日の翌日から起算して14日を経過する日まで行うものとする。この場合、市長は、その閲覧に係る必要な事項について公告するものとする。

(調整申出書の提出)

第10条 条例第11条第1項の規定による紛争の調整の申出は、調整申出書(様式第5号)により行うものとする。

(調整の打切り通知)

第11条 市長は、条例第12条の規定により紛争の調整を打ち切ったときは、調整打切り通知書(様式第6号)により紛争当事者へ通知するものとする。

(計画廃止届出書の提出)

第12条 条例第14条の規定による計画廃止の届出は、携帯電話等中継基地局設置・改造計画廃止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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小林市携帯電話等中継基地局の設置又は改造に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成26年12月22日 規則第39号

(平成27年4月1日施行)