○小林市高齢者交流センター百歳会館管理規則
平成27年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市高齢者交流センター百歳会館(以下「百歳会館」という。)の円滑な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 百歳会館を利用することができる者は、本市に住所を有するおおむね60歳以上の者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(業務)
第3条 百歳会館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者等の健康づくりと生きがいづくりを促進すること。
(2) 老人クラブ運営について援助すること。
(3) その他高齢者福祉のため市長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 百歳会館を利用しようとする者は、利用期日前3日までに、小林市高齢者交流センター百歳会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 百歳会館の利用許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(設備の制限)
第5条 利用者は、百歳会館に特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用の中止及び変更の届出)
第6条 利用者は、利用許可を受けた後、その期日に利用しないことが確定したとき又は許可事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(利用者の心得)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指導指示に従い、秩序を保ち、相互親睦に努めること。
(2) 許可なく施設設備を利用しないこと。
(3) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 許可なく寄附の募集、物品の販売等をしないこと。
(5) 火災盗難の防止に努めること。
(6) 利用終了後は整理整頓及び清潔の保持に努めること。
(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用許可の取消等)
第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) 公の施設に関する条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯したとき。
(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。
(4) その他公益上又は百歳会館の管理上支障があると認められるとき。
(利用時間)
第9条 百歳会館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第10条 百歳会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小林市老人福祉センター百歳会館管理規則の廃止)
2 小林市老人福祉センター百歳会館管理規則(平成18年小林市規則第111号)は、廃止する。