○小林市し尿処理施設設置条例施行規則

平成27年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市し尿処理施設設置条例(平成27年小林市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(し尿の投入)

第2条 し尿の投入は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文の規定による小林市長又は高原町長の許可を受けた事業者であって、条例第3条の規定による投入の許可(以下「投入の許可」という。)を受けた者が、小林市又は高原町で収集したし尿に限りし尿処理施設(以下「処理施設」という。)に投入することができる。ただし、特別の事由によりあらかじめ市長の許可を得た者は、この限りでない。

(投入の許可)

第3条 投入の許可を受けようとする者は、し尿処理施設投入許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書による許可は、し尿処理施設投入許可書(様式第2号)をもって行う。

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、し尿処理施設投入許可書にあらかじめ付す条件の他に必要な条件を付すことができる。

(投入の日時等)

第4条 処理施設にし尿を投入することのできる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日はその投入ができないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が別に指定した日

(投入の制限又は禁止)

第5条 市長は、処理施設の管理上必要があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、時限又は日限を定めて投入を制限又は禁止することができる。

(投入者遵守事項)

第6条 処理施設にし尿を投入する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 投入に際しては、常に投入口及びその周辺を清潔に保つこと。

(2) 処理施設内においては、職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、処理施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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小林市し尿処理施設設置条例施行規則

平成27年3月27日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)