○小林市生活自立相談支援センター支援調整会議設置要綱
平成27年3月30日
告示第68号
(設置)
第1条 支援対象者に対する支援を効率的かつ効果的に推進するため、小林市生活自立相談支援センター支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、小林市生活自立相談支援センター事業実施要綱(平成27年小林市告示第67号)において使用する用語の例による。
(1) 支援を決定するに当たり、支援プラン案を個別に検討し、支援プラン案が適切であるか確認を行うこと。
(2) 支援に当たっての関係機関の役割について調整を行うこと。
(3) 支援対象者の状況把握のため、本人の状況に応じて、概ね3月ごとに定期的な評価を行うこと。
(4) その他、事業の推進のために必要な事項
(組織)
第4条 支援調整会議は、センター長及び別表に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)の職員で組織する。
2 支援調整会議に座長を置き、座長はセンター長をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、支援調整会議を代表する。
4 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第5条 支援調整会議は、月に1回程度招集するものとし、座長が招集目的に応じ、関係機関の全部又は一部に出席を求めるものとする。
2 座長は、必要に応じ、関係機関以外の機関に支援調整会議への出席を求めることができる。
3 センターは、相談者ごとに会議の記録を整理し、保管しなければならない。
(資料提出)
第6条 座長は、支援調整会議の開催に当たり、事前に相談者の資料が必要と判断したときは、関係機関に資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援調整会議の出席者は、正当な理由がなく、支援調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援調整会議の庶務は、センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
小林公共職業安定所 |
社会福祉法人小林市社会福祉協議会 |
小林市地域包括支援センター |
のじり地域包括支援センター |
小林市健康福祉部福祉課 |
小林市健康福祉部こども課 |
小林市健康福祉部長寿介護課 |
小林市健康福祉部健康推進課 |
小林市市民生活部市民課 |
小林市市民生活部税務課 |
小林市市民生活部ほけん課 |
小林市総務部管財課 |
小林市経済建設部商工観光課 |
小林市教育部学校教育課 |
小林市上下水道局上下水道課 |