○小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程

平成27年3月27日

病院企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例(平成27年小林市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 申請者(条例第3条第3項に規定する申請者をいう。以下同じ。)は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者(条例第4条第1項に規定する管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 小林市立病院志望理由書(様式第3号)

(3) 大学等(条例第2条第2号に規定する大学等をいう。以下同じ。)の在学証明書(当該大学等への入学予定者にあっては、大学等の合格通知書)

(4) 大学等の成績証明書(当該大学等への入学予定者にあっては、入学前に卒業した学校の成績証明書)

(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書、市区町村民税納税証明書及び所得証明書

2 奨学金(条例第1条に規定する奨学金をいう。以下同じ。)の貸与の申請期間(以下「申請期間」という。)は、4月1日から同月30日までとする。

3 申請期間は、管理者が特に必要と認めるときは、9月30日まで延期することができる。この場合において、申請者は申請を行う年の4月分からの奨学金の貸与を申請することができる。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 奨学金の返還の債務を履行するために必要な資力を有していること。

(3) 市区町村民税を滞納していないこと。

(決定通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(借用誓約書の提出)

第5条 奨学金の貸与の決定を受けた申請者は、借用誓約書(様式第5号)条例第4条第2項の規定による通知をした日(以下「通知日」という。)から起算して14日以内に管理者に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第6条 修学者(条例第5条第1項に規定する修学者をいう。以下同じ。)は、管理者の定める日までに小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与請求書(様式第6号)により管理者に奨学金の貸与を請求しなければならない。

2 奨学金は、6月分を合わせて貸与するものとし、4月から9月までの奨学金を7月末日までに、10月から3月までの奨学金を11月末日までに貸与する。

3 第2条第3項の規定により5月1日から9月30日までの間に奨学金の貸与の申請があった場合における4月から9月までの奨学金の貸与については、通知日の属する月の翌月に行う。

(現況報告書の提出)

第7条 修学者は、毎年4月1日における現況を記載した現況報告書(様式第7号)に大学等の成績証明書を添えて4月30日までに管理者へ提出しなければならない。

(連帯保証人の変更の承認申請)

第8条 修学者又は借受者(条例第6条第1項に規定する借受者をいう。以下同じ。)は、連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金連帯保証人変更申請書(様式第8号)に新たに連帯保証人にしようとする者の印鑑登録証明書、市区町村民税の納税証明書及び所得証明書を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、連帯保証人の変更の可否を決定し、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金連帯保証人変更決定通知書(様式第9号)により前項の申請を行った者に通知する。

(辞退等)

第9条 修学者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、辞退等届(様式第10号)により速やかにその旨を管理者に届けなければならない。

(1) 奨学金の貸与を受けることを辞退するとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 停学の処分を受けたとき。

(5) 留年したとき。

(6) 長期欠席したとき。

(7) 復学したとき。

(8) 転学したとき。

2 修学者又は借受者が死亡したときは、修学者又は借受者の相続人(以下「相続人」という。)は直ちに、修学者・借受者死亡届(様式第11号)に死亡した者の除籍個人事項証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(取消しなどの通知)

第10条 管理者は、条例第5条第1項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消したときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与取消通知書(様式第12号)により修学者及び連帯保証人に通知するものとする。

2 管理者は、条例第5条第2項の規定により奨学金の貸与を停止するときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与停止通知書(様式第13号)により修学者及び連帯保証人に通知するものとする。

3 管理者は、条例第5条第3項の規定により奨学金の貸与を一時保留するときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与一時保留通知書(様式第14号)により修学者及び連帯保証人に通知するものとする。

4 管理者は、条例第5条第2項又は第3項の規定により停止又は一時保留していた奨学金の貸与を再開するときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与再開通知書(様式第15号)により修学者及び連帯保証人に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第11条 修学者は、奨学金の貸与が終了したときは、直ちに借用証書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(返還の方法)

第12条 借受者は、条例第6条の規定により奨学金を返還しなければならなくなったときは、直ちに返還届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 借受者は、条例第6条の規定による返還を当該事由の発生した日(条例第8条の規定により返還が猶予された者にあっては、同条の規定による猶予の期間が終了した日)の属する月の翌月から起算して奨学金の貸与を受けた期間(奨学金の貸与の期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間とし、条例第7条の規定により返還が免除された者にあっては、当該奨学金の貸与の期間から同条の規定による免除を受けた期間を差し引いた期間)に相当する期間(以下「返還期間」という。)内に行わなければならない。ただし、管理者は、返還期間内に返還できないやむを得ない事由があると認めるときは、返還期間を延長することができる。

(返還の免除)

第13条 条例第7条の規定により返還の免除をする奨学金の額は、業務従事期間(同条第2項に規定する業務従事期間をいう。以下同じ。)を奨学金の貸与を受けた月数(条例第5条第2項の規定により奨学金の貸与を受けなかった月を除く。)に1.5を乗じて得た月数で除して得た数を貸与を受けた奨学金の総額に乗じて得た額とする。この場合において、業務従事期間中に休職(業務に起因する休職を除く。以下この項において同じ。)又は停職の期間があるときは、業務従事期間から休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

2 条例第7条第3項の規定による申請をしようとする者は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還免除申請書(様式第18号)に該当する事実を証明する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、条例第7条第4項の規定による決定をしたときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還免除決定通知書(様式第19号)により前項の申請をした者に通知する。

(返還の猶予)

第14条 条例第8条第2項の規定による申請をしようとする者は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還猶予申請書(様式第20号)同条第1項各号に該当する事由に係る事実を証明する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、条例第8条第3項の規定による決定をしたときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還猶予決定通知書(様式第21号)により前項の申請をした者に通知する。

(遅延損害金の減免)

第15条 条例第9条第3項の規定による申請をしようとする者は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還遅延損害金減免申請書(様式第22号)同条第2項の事由に係る事実を証明する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、条例第9条第4項の規定による決定をしたときは、その旨を小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還遅延損害金減免決定通知書(様式第23号)により前項の申請をした者に通知する。

(氏名住所等変更届の提出)

第16条 修学者、借受者又は連帯保証人は、第2条に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに氏名住所等変更届(様式第24号)に事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(連帯保証人の連署)

第17条 修学者、借受者又は相続人は、次に掲げる書類を管理者に提出するときは、連帯保証人と連署の上提出しなければならない。

(1) 借用誓約書

(2) 辞退等届

(3) 修学者・借受者死亡届

(4) 借用証書

(5) 返還届

(6) 小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還猶予申請書

(7) 小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還遅延損害金減免申請書

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日病企管規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に大学等に在学している者又は入学が決定した者について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、新規程第2条第1項及び第12条第1項の規定は、この規程の施行の日以後の申請者について適用し、同日前の申請者については、なお従前の例による。

(貸与の特例)

4 平成27年度における申請者(条例第2条第2号イに規定する大学等に在学している者又は入学が決定した者に限る。)に係る申請期間は、新規程第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成27年10月1日から同月30日までの間とし、管理者が特に必要と認めるときは、平成28年1月31日まで延期することができる。

5 平成27年度における修学者(条例第2条第2号イに規定する大学等に在学している者又は入学が決定した者に限る。)に係る奨学金は、新規程第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、1年分を合わせて貸与するものとし、平成27年4月から平成28年3月までの奨学金を平成27年11月末日(前項の規定により平成27年11月1日から平成28年1月31日までの間に奨学金の貸与の申請があった場合においては、通知日の属する月の翌月末日)までに貸与する。

(令和2年1月10日病企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年6月28日病企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程の規定は、この規程の施行日以後に奨学金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に奨学金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

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小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程

平成27年3月27日 病院企業管理規程第10号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第1節
沿革情報
平成27年3月27日 病院企業管理規程第10号
平成27年9月30日 病院企業管理規程第19号
令和2年1月10日 病院企業管理規程第1号
令和4年6月28日 病院企業管理規程第3号