○小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程
平成27年3月27日
病院企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例(平成27年小林市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 小林市立病院志望理由書(様式第3号)
(3) 大学等(条例第2条第2号に規定する大学等をいう。以下同じ。)の在学証明書(当該大学等への入学予定者にあっては、大学等の合格通知書)
(4) 大学等の成績証明書(当該大学等への入学予定者にあっては、入学前に卒業した学校の成績証明書)
(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書、市区町村民税納税証明書及び所得証明書
2 奨学金(条例第1条に規定する奨学金をいう。以下同じ。)の貸与の申請期間(以下「申請期間」という。)は、4月1日から同月30日までとする。
3 申請期間は、管理者が特に必要と認めるときは、9月30日まで延期することができる。この場合において、申請者は申請を行う年の4月分からの奨学金の貸与を申請することができる。
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 奨学金の返還の債務を履行するために必要な資力を有していること。
(3) 市区町村民税を滞納していないこと。
2 奨学金は、6月分を合わせて貸与するものとし、4月から9月までの奨学金を7月末日までに、10月から3月までの奨学金を11月末日までに貸与する。
3 第2条第3項の規定により5月1日から9月30日までの間に奨学金の貸与の申請があった場合における4月から9月までの奨学金の貸与については、通知日の属する月の翌月に行う。
(現況報告書の提出)
第7条 修学者は、毎年4月1日における現況を記載した現況報告書(様式第7号)に大学等の成績証明書を添えて4月30日までに管理者へ提出しなければならない。
(1) 奨学金の貸与を受けることを辞退するとき。
(2) 退学したとき。
(3) 休学したとき。
(4) 停学の処分を受けたとき。
(5) 留年したとき。
(6) 長期欠席したとき。
(7) 復学したとき。
(8) 転学したとき。
2 修学者又は借受者が死亡したときは、修学者又は借受者の相続人(以下「相続人」という。)は直ちに、修学者・借受者死亡届(様式第11号)に死亡した者の除籍個人事項証明書を添えて管理者に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第11条 修学者は、奨学金の貸与が終了したときは、直ちに借用証書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
(連帯保証人の連署)
第17条 修学者、借受者又は相続人は、次に掲げる書類を管理者に提出するときは、連帯保証人と連署の上提出しなければならない。
(1) 借用誓約書
(2) 辞退等届
(3) 修学者・借受者死亡届
(4) 借用証書
(5) 返還届
(6) 小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還猶予申請書
(7) 小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金返還遅延損害金減免申請書
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日病企管規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に大学等に在学している者又は入学が決定した者について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、新規程第2条第1項及び第12条第1項の規定は、この規程の施行の日以後の申請者について適用し、同日前の申請者については、なお従前の例による。
(貸与の特例)
4 平成27年度における申請者(条例第2条第2号イに規定する大学等に在学している者又は入学が決定した者に限る。)に係る申請期間は、新規程第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成27年10月1日から同月30日までの間とし、管理者が特に必要と認めるときは、平成28年1月31日まで延期することができる。
5 平成27年度における修学者(条例第2条第2号イに規定する大学等に在学している者又は入学が決定した者に限る。)に係る奨学金は、新規程第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、1年分を合わせて貸与するものとし、平成27年4月から平成28年3月までの奨学金を平成27年11月末日(前項の規定により平成27年11月1日から平成28年1月31日までの間に奨学金の貸与の申請があった場合においては、通知日の属する月の翌月末日)までに貸与する。
附則(令和2年1月10日病企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月28日病企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例施行規程の規定は、この規程の施行日以後に奨学金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に奨学金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。