○小林市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行うに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第39条第1項の規定に基づき、県知事が建築基準法施行条例(昭和46年宮崎県条例第35号)第3条の規定により指定した災害危険区域
(2) 法第40条の規定に基づき建築を制限指定している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定に基づき県知事が指定した土砂災害警戒区域
2 この告示において、移転事業とは、危険住宅を安全な場所へ移転させる事業をいう。
(対象事業)
第3条 補助の対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危険住宅の除却事業
(2) 危険住宅に代わる住宅を危険区域外に建設する事業又は購入する事業
(1) 危険住宅の除却等に要する経費 78万円を限度とする。
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(建設又は購入に必要な土地の取得を含む。)のために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた経費 当該借入金利(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額で、住宅の建設又は購入にあっては444万円、土地の取得にあっては206万円を限度とする。
(3) 危険住宅に代わる住宅の敷地造成をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた経費 当該借入金利(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額で、58万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 危険住宅位置図
(4) 危険住宅配置図兼平面図(方位、縮尺、敷地境界及びがけの位置を明示すること。)
(5) がけ断面図(高さ、勾配等を表示すること。)
(6) 除却前の住宅及びがけの写真
(7) 移転先位置図
(8) 危険住宅の建物及び土地の登記簿謄本
(9) 移転先住宅の土地の登記簿謄本
(10) 融資予定額証明書及び利子予定計算書
(11) 移転に要する経費を証明する書類
(12) 誓約書(様式第4号)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、次の条件を付するものとする。
(1) 危険住宅は、原則として除却し、除却後の跡地について適正な管理を行うこと。
(2) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保としてはならないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(変更の申請及び承認)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた補助金の額、内訳又はその他申請に係る事項の変更、中止又は廃止をしようとするときは、小林市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(事業実績報告書)
第11条 交付決定者が移転事業を完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内に小林市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。
(1) 移転先住宅の平面図(危険住宅に代わる住宅の建設又は購入の場合に限る。)
(2) 移転先住宅の土地登記簿謄本(危険住宅に代わる住宅の建設又は購入の場合に限る。)
(3) 移転先住宅及び危険住宅跡地の写真
(4) 融資証明書の写し及び利子計算書
(5) 移転に要した経費を証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は前項の規定による報告があったときは、届出を受けた日から10日以内に補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの審査を行い、適合すると認めたときは、小林市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。