○小林市登記嘱託専門員設置要綱

平成27年9月30日

告示第240号

(設置)

第1条 土木管理事業の施行に係る公共用地の登記事務(以下「登記事務」という。)を迅速に処理することを目的として、登記嘱託専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 専門員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 字図、登記簿謄本等の資料の収集及び登記委託に関すること。

(2) 相続登記に必要な戸籍謄本等の収集及び相続関係説明図の作成に関すること。

(3) 抵当権抹消について、金融機関等への説明及び承諾書の交付申請に関すること。

(4) その他登記事務に関し市長が必要と認める事項

(任用)

第3条 専門員の任用期間は、1年とし、再任を妨げない。

2 専門員が欠けた場合における後任専門員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第4条 専門員の報酬は、小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の定めるところによる。

(報酬の支給日)

第5条 報酬は、毎月末で計算し、翌月の21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務日は月20日以内とし、所属長がその業務に応じ適宜定めるものとする。

2 専門員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(服務)

第7条 専門員は、関係職員と密接に連絡し、協力しなければならない。

2 専門員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。

3 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 専門員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(解職)

第8条 専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 心身故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又は長期にわたり療養を要するとき。

(2) 専門員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(身分証明書)

第9条 専門員は、職務を遂行するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 専門員は、退職したとき、又は解職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、専門員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(任用期間の特例)

3 この告示の施行後最初に任用する専門員の任用期間は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

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小林市登記嘱託専門員設置要綱

平成27年9月30日 告示第240号

(平成27年10月1日施行)