○小林市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成27年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特別用途地区として都市計画の決定又は変更の告示(次条において「特別用途地区決定告示」という。)をした区域に適用する。

(建築物の制限)

第4条 特別用途地区決定告示において別表の左欄に掲げる特別用途地区として指定された地区内においては、同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地区内の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、特例許可をする場合においては、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、小林市都市計画審議会設置条例(平成18年小林市条例第189号)に基づく小林市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、特例許可をする場合においては、特別用途地区内の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付することができる。

(特例許可の取消し)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により特例許可を受けた建築物があるときは、当該建築物に対する特例許可を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

小林市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成27年12月22日 条例第40号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成27年12月22日 条例第40号