○小林市景観条例施行規則

平成27年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市景観条例(平成27年小林市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の会長)

第2条 小林市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第4条 条例第14条の規定による届出は、小林市景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第18条の規則で定める図書は、別表第1の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書とする。

3 市長は、前項に定める図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

4 条例第20条の規定による通知は、小林市景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第2号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の通知)

第5条 景観法(平成16年法律110号。以下「法」という。)第16条第5項の規定による通知は、小林市景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の通知書には、別表第2の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(変更命令等)

第6条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、小林市景観計画区域内における変更等命令書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定等)

第8条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、小林市景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第21条第2項及び法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該景観重要建造物又は当該景観重要樹木の所有者と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第9条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可(次項において「許可」という。)を受けようとする者は、小林市景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、許可をしたときは小林市景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第8号)により、許可をしないときは小林市景観重要建造物(樹木)現状変更不許可通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第10条 法第27条第3項及び法第35条第3項の規定による通知は、小林市景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第10号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第11条 法第43条の規定による届出は、小林市景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

景観計画区域内における行為の届出書に添付する図書

行為

図書

種類

縮尺

備考

建築物又は工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

チェックシート


景観計画に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

外構図

適宜

フェンス、門扉、塀等の仕上げ及び色彩(マンセル値表示)を記載したもの

植栽配置図

適宜

樹種、樹高、配置を記載したもの

完成予想図(彩色)


建築物等及び周辺状況(道路、駐車場、植栽、外構等を含む。)が分かるもので、彩色されているもの(イメージパース等)

宅地の造成その他の土地の形質の変更

チェックシート


景観計画に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

土地利用計画図

1/100以上

行為後の土地の形質状況を表示したもの

造成計画平面図

断面図など

1/100以上

造成法面、自然法面と擁壁の形状が分かるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

チェックシート


景観計画に適合しているか届出で自己チェックしたもの

位置図

1/2,500以上

行為地を記載したもの

土地利用計画図

1/100以上

行為後の土地の形質状況を表示したもの

造成計画平面図断面図など

1/100以上

造成法面、自然法面と擁壁の形状が分かるもの

現況カラー写真


当該敷地の全景が分かる写真

別表第2(第5条関係)

景観計画区域内における行為の通知書に添付する図書

行為

図書

種類

縮尺

備考

建築物又は工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

チェックシート


景観計画に適合しているか通知者で自己チェックしたもの

位置図

1/2,500以上

行為地を記載したもの

配置図

1/100以上

敷地境界、建築物等(屋外附帯施設等を含む。)の位置を記載したもの

各面の立面図(色彩、2面以上)

1/50以上

各部分の仕上げ及び色彩(マンセル値表示)、屋外附帯施設を記載したもので、彩色されているもの

外構図

適宜

フェンス、門扉、塀等の仕上げ及び色彩(マンセル値表示)を記載したもの

植栽配置図

適宜

樹種、樹高、配置を記載したもの

完成予想図(彩色)


建築物等及び周辺状況(道路、駐車場、植栽、外構等を含む。)が分かるもので、彩色されているもの(イメージパース等)

現況カラー写真


当該敷地の全景が分かる写真

宅地の造成その他の土地の形質の変更又は屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

チェックシート


景観計画に適合しているか通知者で自己チェックしたもの

位置図

1/2,500以上

行為地を記載したもの

土地利用計画図

1/100以上

行為後の土地の形質状況を表示したもの

造成計画平面図断面図など

1/100以上

造成法面、自然法面と擁壁の形状が分かるもの

現況カラー写真


当該敷地の全景が分かる写真

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

小林市景観条例施行規則

平成27年12月22日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)