○小林市景観条例

平成27年12月22日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 小林市景観審議会(第7条―第10条)

第3章 景観計画及びこれに基づく措置(第11条―第21条)

第4章 景観地区等(第22条・第23条)

第5章 表彰及び助成(第24条・第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観を保全、育成及び創出するために必要な事項並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、良好な景観の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物の建築等 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(2) 工作物の建設等 工作物(建築物を除く。以下同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、この条例に特段の定めがあるものを除き、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を図るために必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市は、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他良好な景観の形成に関連する法令による制度を積極的に活用し、第1項に規定する施策の実効性を高めるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に努めるものとし、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(啓発)

第6条 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じるものとする。

2 市は、良好な景観の形成に関する調査、研究等を行うとともに、良好な景観の形成に関する資料の収集及び提供を積極的に行うよう努めるものとする。

第2章 小林市景観審議会

(審議会の設置)

第7条 市長の附属機関として、小林市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項を調査審議するとともに、市長の諮問に応じ良好な景観の形成に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、良好な景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第8条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 市長は、特別の事項に関し調査審議させる必要が生じたときは、臨時委員を委嘱することができる。

4 市長は、専門の事項に関し調査審議させる必要が生じたときは、専門委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとし、専門委員の任期は当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、経済建設部において所掌する。

第3章 景観計画及びこれに基づく措置

(景観計画)

第11条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項の規定に基づき、小林市景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 景観計画は、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 市長は、景観計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区の指定)

第12条 市長は、景観計画において、景観計画区域のうち、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 重点地区内における法第8条第2項第2号に掲げる事項は、重点地区ごとに定めるものとする。

3 市長は、重点地区を定めるときは、あらかじめ、地区内の住民、土地、家屋等の所有者及び利害関係者並びに審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画への適合)

第13条 景観計画区域内において、建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(届出を要する行為)

第14条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者及び同条第2項の規定による届出事項の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第15条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該行為を行う区域の敷地面積が1,000平方メートル以上の物件の堆積

(2) 高さが1.5メートルを超える物件の堆積

(3) 物件の堆積の期間が6月を超えるもの

(届出及び勧告等の適用除外)

第16条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の建築等であって、次のいずれかに該当しないもの

 高さが12メートル以上の建築物の建築等

 建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築等

(2) 工作物の建設等であって、次のいずれかに該当しないもの

 高さが6メートル以上の工作物の建設等

 太陽光発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る鉄柱等を除く。)であって、同条第3項第1号の太陽光をエネルギー源とするものをいう。)であって、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超える工作物の建設等

(3) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(特定届出対象行為)

第17条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(行為の届出に添付する書類)

第18条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、規則で定める。

(変更命令の手続)

第19条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(行為の着手制限の期間の短縮)

第20条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、規則で定めるところによりその旨を通知しなければならない。

(景観重要建造物等の指定)

第21条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したとき、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除について準用する。

第4章 景観地区等

(景観地区)

第22条 市長は、良好な景観の形成を図る必要があると認めるときは、法第61条第1項の規定に基づき、都市計画に景観地区を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により景観地区を定めようとするとき、又は景観地区の変更若しくは解除をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(建築物の形態意匠の制限の適用除外)

第23条 法第69条第1項第5号に規定する条例で定める良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により登録有形文化財として登録された建築物

(2) 宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)の規定により県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財又は県指定史跡名勝天然記念物に指定された建築物

(3) 小林市文化財保護条例(平成18年小林市条例第115号)の規定により市指定有形文化財、市指定民俗文化財、市指定史跡又は市指定名勝に指定された建築物

(4) 前3号のいずれかの建築物であったものの原形を再現する建築物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(5) 地下に設ける建築物

(6) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

第5章 表彰及び助成

(表彰)

第24条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等について、当該建築物等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為を行った者を表彰することができる。

(助成)

第25条 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木の保全又は良好な景観形成の推進のため、予算の範囲内において、必要な助成その他援助を行うことができる。

第6章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に定められている景観計画は、第11条の規定により定められたものとみなす。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市景観条例

平成27年12月22日 条例第39号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成27年12月22日 条例第39号
令和5年7月4日 条例第18号
令和5年7月4日 条例第22号