○小林市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第41号

(特例許可の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、特別用途地区内建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書面を添えてしなければならない。特例許可(条例第4条第2項に規定する「特例許可」をいう。以下同じ。)を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 縮尺2,500分の1の都市計画図による位置図

(3) 許可を必要とする理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は許可しない旨を特別用途地区内建築物特例許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例許可取消しの通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により特例許可を取り消したときは、特別用途地区内建築物特例許可取消通知書(様式第3号)により当該特例許可を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年12月22日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成27年12月22日 規則第41号
平成28年3月25日 規則第2号