○小林市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成27年小林市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 縮尺2,500分の1の都市計画図による位置図
(3) 許可を必要とする理由書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。