○森永貞一郎記念館管理規則
平成27年12月22日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める森永貞一郎記念館(以下「記念館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 記念館は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第3条 記念館で行う業務は、次のとおりとする。
(1) 森永貞一郎元日本銀行総裁の偉業を末永く顕彰すること。
(2) 市民文化の向上や福祉の増進を図ること。
(利用の許可)
第4条 記念館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ森永貞一郎記念館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、許可をするに当たり、記念館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限、取消し等)
第5条 教育委員会は、申請者及び利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 条例又はこの規則の規定に違反すると認めるとき。
(4) その他公益上又は管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって申請者及び利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(設備の変更禁止)
第7条 利用者は、記念館に特別の設備をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、利用者の負担において特別の施設設備をさせることができる。
(利用者の心得)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い秩序を保つこと。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(6) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに整理整頓に努めること。
(損害賠償)
第9条 利用者は、建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
(休館日)
第10条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(利用時間)
第11条 記念館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(使用料の減免)
第12条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料減免の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する研修会又は会議 免除
(2) 前号のほか、教育委員会が特に使用料の減免を認めたもの 使用料の2分の1以内の減額
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(森永貞一郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 森永貞一郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年小林市教育委員会規則第43号)は、廃止する。