○小林市農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成27年12月28日

農業委員会告示第17号

(設置)

第1条 小林市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に当たって、当該委嘱の過程の公平性及び透明性を確保するため、小林市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他農業委員会が必要と認める場合に、農業委員会の求めに応じて推進委員を選考すること。

(2) その他推進委員の選考に関し農業委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 選考委員会は、選考委員10人以内をもって組織する。

2 選考委員は、法第19条第1項の規定による推薦をしていない者及び同項の規定による募集に応募していない者であって、次に掲げるもののうちから農業委員会が委嘱又は任命する。

(1) 農業団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(任期)

第4条 選考委員の任期は、委嘱又は任命の日から第8条の規定により選考結果を農業委員会に報告する日までとする。

2 選考委員が欠けた場合における後任選考委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、選考委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、選考委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に選考委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(会議録の作成等)

第7条 選考委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(選考結果の報告)

第8条 選考委員会は、推進委員の選考の結果を農業委員会に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 選考委員の委嘱及び任命並びに推進委員の選考に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

小林市農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成27年12月28日 農業委員会告示第17号

(平成28年4月1日施行)