○小林市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する小林市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解職することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職されるものとする。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の会議の招集は、市長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第7条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(その他運営に関する事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(弁明書の添付書類)

第10条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 小林市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(手数料の額等)

第11条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第38条第1項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 法第38条第1項の規定による交付を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

2 手数料は、現金で納付しなければならない。ただし、審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)が現金によることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第12条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項及び第3項において同じ。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(法第9条第3項に規定する場合の読替)

第13条 法第9条第3項に規定する場合における第11条及び前条の規定の適用については、第11条第2項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員」とあるのは「審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁」と、第12条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」とする。

(提出資料の交付)

第14条 第11条及び第12条の規定は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第11条第1項中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、同項第1号中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「同項」とあるのは「法第38条第1項」と、同条第2項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)」とあり、並びに第12条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(公職選挙法第216条第1項において読み替えて準用する場合の準用)

第15条 第11条及び第12条の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第11条第2項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員」とあるのは「審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁」と、第12条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(地方自治法第258条第1項において準用する場合の準用)

第16条 第11条及び第12条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項において準用する法第38条第1項の規定による交付について準用する。

(その他)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(任期の特例)

3 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

4 この条例の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が行う。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第1号

(令和5年7月4日施行)