○小林市広報紙広告取扱要領
平成28年3月25日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市有料広告掲載要綱(平成20年小林市告示第18号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市が発行する広報紙「広報こばやし」(以下「広報紙」という。)における広告物の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広告掲載の内容は、要綱及び別に定める基準(以下「基準」という。)に適合するものでなければならない。
(広告掲載の位置等)
第3条 広告掲載の位置、枠数等は広報紙の目的を妨げない限度において、市長が定めるものとする。
2 前項の規定により製作した広告物の原稿の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告の掲載回数)
第5条 広告の掲載回数は、広報紙1月分を単位とし、12月分を限度とする。ただし、再掲載を妨げない。
(広告掲載の募集方法)
第6条 広告掲載の募集は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 広報紙、市ホームページ等の広報媒体を活用して公募する方法
(2) 広告取扱業者に広告掲載希望者の募集を依頼する方法
(広告取扱業者の選定)
第7条 広告取扱業者は、競争入札により選定する。
2 前項の競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告掲載を希望する者は、小林市広報紙広告申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告物の原稿等を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 広告取扱業者を通じて広告主を募集するものについては、広告取扱業者が前項の規定による申込みをしなければならない。
(掲載内容の修正)
第11条 市長は、前条の規定により広告物を掲載する旨の通知をした後において、事情変更等により当該広告物の内容、デザイン等(以下「広告物の内容等」という。)が基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又は広告取扱業者に対し、広告物の内容等の修正を求めることができる。
(広告掲載料の支払)
第13条 広告物の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、市長が別に定める。
2 広告主又は広告取扱業者は、市長が指定する期日までに第5条に規定する広告掲載回数に係る広告掲載料を原則一括して前納しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第14条 市長は、広告主又は広告取扱業者の責めに帰すことができない事由により広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、掲載しなかった回数に応じて、納付済みの金額を還付する。
2 前項の規定により還付するときは、利子を付さないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。