○小林市任意予防接種事業実施要綱
平成28年3月25日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児への流行性耳下腺炎ワクチン及び3種混合ワクチンによる予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、乳幼児の保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発症及び重症化の防止並びにその流行の予防を図ることを目的とする。
(実施)
第2条 予防接種の実施は、市と一般社団法人西諸医師会との予防接種に係る契約において定める医療機関、宮崎大学医学部附属病院その他市長が認める医療機関(以下「実施医療機関」という。)において個別接種により行うものとする。
(接種対象者)
第3条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該接種日において本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。)で、別表第1に定めるものとする。
(接種及び助成)
第4条 市は、実施医療機関で予防接種を受けた対象者の保護者(以下「保護者」という。)に対し、その接種費用の一部又は全部を助成する。
2 予防接種の接種方法、助成額及び助成上限回数は、対象者1人につき、別表第2に定めるところによる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者の助成額は、当該接種費用の全額とする。
(予防接種に関する説明)
第5条 予防接種を行う医師は、保護者に対し、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに健康被害の救済について説明しなければならない。
2 保護者は、前項の説明内容を十分理解した上で、予防接種を希望する場合は、別に定める予防接種予診票に署名をしなければならない。
(予防接種事故災害補償)
第6条 予防接種事故における災害補償については、小林市予防接種事故災害補償規則(平成18年小林市規則第138号)の定めによるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第73号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市任意予防接種事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年9月14日告示第178号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市任意予防接種事業実施要綱の規定は、令和2年8月1日以後に生まれた者に適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | |
流行性耳下腺炎ワクチン | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(1期目)又は5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者(2期目)で、流行性耳下腺炎に現在かかっていないもの又は過去にかかったことがないもの | |
3種混合ワクチン | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 |
別表第2(第4条関係)
予防接種の種類 | 接種方法 | 助成額 | 助成上限回数 | |
流行性耳下腺炎ワクチン | 1期 | 対象年齢時期に1回の皮下注射 | 1回につき接種費用から3,000円を控除した額 | 1回 |
2期 | 1回につき接種費用から3,000円を控除した額 | 1回 | ||
3種混合ワクチン | 対象年齢時に4種混合4回目接種後6月以上の間隔をおいて、1回の皮下注射 | 1回につき接種費用から2,000円を控除した額 | 1回 |