○小林市創業支援融資利子補給補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の金融機関から創業を支援するための融資(以下「創業支援融資」という。)を受け、平成28年3月に策定した小林市中心市街地活性化基本計画の計画区域内に創業した者に対し、当該創業支援融資について利子補給補助を行うことにより、中心市街地の活性化と新規創業の促進を図ることを目的とし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に店舗又は事務所を有する個人又は法人
(2) 平成28年4月1日以降に創業支援融資を受け、当該融資に係る利息を支払った者
(3) 納期の到来している市税等を完納していること。
(4) 経営の内容及び資金の使途が明確であること。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業を営む者でないこと。
(補助の額及び期間)
第3条 補助の額は、次項に規定する融資期間に支払った創業支援融資に係る年支払利息の額に利子補給率1.0パーセントを乗じ、その額を融資利率で除して得た額とする。ただし、1事業当たりの補助の年額が10万円を超える場合は、10万円とする。
2 補助の期間は、融資を受けた期間(延滞期間を除く。以下「融資期間」という。)とする。ただし、融資期間が10年を超える場合は、10年とする。
(1) 店舗又は事務所を市外に移転した場合 移転した日
(2) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(3) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(利子補給の承認)
第4条 利子補給の承認を受けようとする者は、金融機関からの創業支援融資が実行された後、速やかに小林市創業支援融資利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 創業支援融資に係る金銭消費賃借契約書の写し
(2) 利用した創業支援融資の名称が分かるもの又は信用保証書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(金融機関の責務)
第5条 取扱金融機関は、補助対象となる創業支援融資を追加、変更又は廃止するときは、あらかじめ市長と書面により協議を行わなければならない。
2 取扱金融機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間(創業支援融資を受けた初年度は、当該融資の実行日から12月31日までの期間。以下「対象期間」という。)における補助対象者が支払った創業支援融資に係る利息額が分かる取引明細書又はこれに類する書類(以下「取引明細書等」という。)を、当該補助対象者の求めに応じて交付しなければならない。
3 取引明細書等は、取扱金融機関が作成したことが証明されるものでなければならない。
(1) 取引明細書等
(2) 創業支援融資利子補給額個別計算書(様式第3号。以下「個別計算書」という。)
(3) 市税等の完納を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請期限)
第7条 前条の規定による申請の期限は、対象期間の翌年1月末日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 補助金申請者は、この補助金を請求しようとするときは、創業支援融資利子補給補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、個別計算書の提出に代えるものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定を受けた者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。