○小林市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりに資するため、小林市内に存する要緊急安全確認大規模建築物の耐震補強設計又は耐震改修工事を実施する当該建築物の所有者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(2) 耐震診断 耐震促進法第2条第1項に規定する耐震診断で、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1に基づき行うものをいう。
(3) 耐震補強設計 耐震診断を行った結果、倒壊する危険性があると判定された場合に、安全な構造となるよう行う設計をいう。
(4) 耐震改修工事 耐震促進法第2条第2項に規定する耐震改修(増築又は改築により行うものにあっては、次に掲げるものに限る。)で、基本方針別添第2に基づき行うものをいう。
ア 地震に対する安全性の向上を目的とした壁の追加等に伴う必要最小限の部分増築
イ 地震に対する安全性の向上を目的とした壁の造り替え等に伴う必要最小限の部分改築
(補助対象要緊急安全確認大規模建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる要緊急安全確認大規模建築物(以下「補助対象要緊急安全確認大規模建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存するもの
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、現に完成しているもの
(3) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき建設大臣から認定を受けた建築材料又は構造方法を用いた要緊急安全確認大規模建築物以外のもの
(4) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
(5) 原則として、要緊急安全確認大規模建築物の現況が建築基準法に適合しているもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象要緊急安全確認大規模建築物を所有する個人、法人その他団体とする。ただし、市税等を滞納している者を除く。
(補助対象経費並びに補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
補助の区分 | 補助対象経費 |
耐震補強設計 | 一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は第3項の登録を受けた建築士事務所に属する同法第2条第2項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。)が行う補助対象要緊急安全確認大規模建築物の耐震補強設計に要する費用(以下「耐震補強設計補助対象経費」という。) |
耐震改修工事 | 一級建築士が工事監理を行う補助対象要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事に要する費用(以下「耐震改修工事補助対象経費」という。) |
2 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助の区分 | 補助金の額 | |||
耐震補強設計 | 次の各号のいずれか少ない額の3分の1の額 (1) 耐震補強設計補助対象経費の額 (2) 次の表の左欄に掲げる補助対象要緊急安全確認大規模建築物の床面積の区分に応じ、当該床面積の部分に同表の右欄に定める1m2当たりの単価をそれぞれ乗じて得た額を合計した額。この場合において、第三者機関の判定等の通常の耐震補強設計に要する費用以外の費用を要するときは、1,540,000円を上限として加算することができる。 | |||
補助対象要緊急安全確認大規模建築物の床面積の区分 | 1m2当たりの単価 | |||
1,000m2以内の部分 | 1,750円 | |||
1,000m2を超え2,000m2以内の部分 | 1,300円 | |||
2,000m2を超える部分 | 870円 | |||
耐震改修工事 | 次の各号のいずれか少ない額の100分の44.8の額 (1) 耐震改修工事補助対象経費の額 (2) 補助対象要緊急安全確認大規模建築物の延床面積に51,200円(耐震診断の結果Is値が0.3未満相当である場合は、56,300円)を乗じて得た額 |
4 補助金の交付回数は、補助対象要緊急安全確認大規模建築物の耐震補強設計及び耐震改修工事につき、それぞれ1回限りとする。ただし、第17条の規定による承認を受けた場合は、この限りでない。
補助の区分 | 書類 |
耐震補強設計 | (1) 付近見取図 (2) 配置図 (3) 各階平面図 (4) 建物の外観及び内観の写真 (5) 耐震補強設計の見積書の写し (6) 昭和56年5月31日以前に着工したことを証明するもので、次に掲げるいずれかの書類の写し ア 建築確認通知書 イ 登記事項証明書 ウ その他市長が適当と認めた書類 (7) 納税(完納)証明書 (9) その他市長が必要と認めた書類 |
耐震改修工事 | (1) 前項第1号から第8号まで(第5号を除く。)に掲げる書類 (2) 耐震補強設計に関する第三者機関による評価書の写し (3) 耐震改修工事の見積書の写し (4) 耐震改修工事の実施設計書 (5) その他市長が必要と認めた書類 |
(交付条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。
(2) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)に変更の内容が分かる書類を添えて、市長に申請し、あらかじめ承認を受けなければならないこと。
ア 決定を受けた補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 決定を受けた補助金の額を変更しようとする場合
(3) 決定を受けた内容の実施が困難となった場合は、速やかに補助事業遅滞等報告書(様式第6号)により市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定による届出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
補助の区分 | 書類 |
耐震補強設計 | (1) 耐震補強設計実績報告書(付近見取図、配置図、補強計算書、耐震補強前の各階平面図並びに耐震補強後の平面図及び軸組図) (2) 耐震補強設計補助対象経費計算書(内訳書) (3) 耐震補強設計の領収書の写し (4) 耐震補強設計に関する第三者機関による評価書の写し (5) その他市長が必要と認めた書類 |
耐震改修工事 | (1) 耐震改修工事実績報告書(補強計算書並びに耐震補強後の平面図及び軸組図) (2) 耐震改修工事後の建物の外観及び内観の写真 (3) 耐震改修工事補助対象経費計算書(内訳書) (4) 耐震改修工事の領収書及び契約書の写し (5) その他市長が必要と認めた書類 |
(補助金の請求及び交付)
第15条 市長は、補助金の交付の確定を受けた者から補助金交付請求書(様式第13号)により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の実施に関し、不正の行為があったとき。
(1) 全体工程表
(2) 全体耐震補強設計補助対象経費計算書(内訳書)又は全体耐震改修工事補助対象経費計算書(内訳書)
(3) 建物の外観及び内観の写真
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年5月26日告示第128号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。