○小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第93号

小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付要綱(平成23年小林市告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年3月に策定した小林市中心市街地活性化基本計画に基づき、新たに空店舗に出店する新規創業者に対し、店舗等改修費及び店舗等賃借料の一部を補助することにより、新規創業の促進と商業の活性化を図り、もって中心市街地の活性化に資することを目的とし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「空店舗」とは、小林都市計画用途地域の商業地域内にあり、過去に事業を営んでおり現在は閉店している店舗をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内外の個人又は法人にかかわらず、新規に創業する事業主又は新たな業種を起業する事業主

(2) 納期の到来している市税等を完納していること。

(3) 創業後、小林商工会議所、すき商工会又は野尻町商工会のいずれかに加入し、経営指導等を受ける者

(4) 1年以上継続して事業を実施する者

(5) 第7条に規定する補助対象経費について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。

(補助事業)

第4条 補助事業は、空店舗を改修し、又は借り上げ、実際に出店して商業活動を実施する事業とする。

(補助事業の決定基準)

第5条 市長は、次に掲げる基準を総合的に勘案するもので適当と認めるものに対し、予算の範囲内において1事業当たり1回を限度として補助するものとする。この場合において、補助事業の決定は、充足性の高いものから優先的に行うものとする。

(1) 補助事業の実施が確実である等事業内容の熟度が高いこと。

(2) 補助事業の実施により集客力の増加が見込まれる等中心市街地活性化の波及効果が高いこと。

(3) 補助事業の実施に係る目標が具体的に設定されていること。

2 前項前段の規定にかかわらず、補助事業の決定を行った事業計画が年度をまたがるものである場合は、第7条第1項第2号に掲げる店舗等賃借料に限り、それぞれの年度分に分けて補助することができる。この場合において、補助金の交付申請は、年度分ごとに受け付け処理するものとする。

(補助事業の対象外)

第6条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合

(2) 営業時間が1日6時間未満の場合

(3) 午前10時から午後3時までの間の営業時間が1日2時間未満の場合

(4) 営業日数が週4日未満の場合

(補助対象経費)

第7条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 空店舗の全部又は一部の改修に要する経費(備品及び什器の購入を除く。以下「店舗等改修費」という。)

(2) 店舗等賃借料(親族(3親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。)内での賃貸を除く。)

2 前項第1号に掲げる改修は、市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工した工事とする。

(補助限度額)

第8条 補助事業に対して補助を行う場合の補助限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。

(1) 店舗等改修費 2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とする。

(2) 店舗等賃借料 月額の2分の1以内とし、6月を上限とする。ただし、補助金の月額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の月額が5万円を超える場合は、5万円とする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 市税等完納証明書

(4) 店舗所有者と補助事業者との間における賃貸借契約書の写し(店舗等賃借料に係る申請をする場合に限る。)

(5) 工事見積書の写し及び施工前の店舗写真(店舗等改修費に係る申請をする場合に限る。)

(6) 店舗平面図等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限る。)

(7) 施工者の建設業登録・法人登録の写し等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請及び変更決定)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、当該変更の事由が生じた日から14日以内に、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 変更後収支予算書(様式第6号)

(2) 工事見積書(店舗等改修費に係る変更申請をする場合に限る。)

(3) 工事箇所の現状が分かるもの(店舗等改修費に係る変更申請をする場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金変更交付(却下)決定通知書(様式第7号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。

(中止の届出)

第12条 補助事業者は、当該交付決定を受けた補助事業を中止しようとするときは、当該中止の事由が生じた日から14日以内に、小林市空店舗活用新規創業者支援事業中止届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(補助事業の実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 領収書等の支払を証明する書類

(4) 改修状況、工事箇所等の現況が分かる写真(店舗等改修費に係る報告をする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、審査の結果、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の交付を受けようとするときは、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金請求書(様式第13号)により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、交付決定を受けた者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この告示に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し市長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成27年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第93号

(平成28年4月1日施行)