○小林市職員の人事評価に関する苦情処理実施規程

平成28年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市職員の人事評価に関する規則(以下「規則」という。)第14条第2項の規定に基づき、人事評価に関する苦情の処理について必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談員)

第2条 被評価者は、人事評価に関する苦情がある場合は、調整者又は総務課長を苦情相談員(以下「相談員」という。)として苦情を相談することができる。ただし、規則第11条第1条及び第2項の規定により通知を受け、又は閲覧した評価結果(以下「評価結果」という。)に対する苦情の相談については、当該通知を受け、又は閲覧した日から7日(閉庁日を除く。)以内に行うものに限る。

2 相談員は、苦情の内容に応じて、評価者等への調査を行い、被評価者に説明を行うものとする。

(苦情申立て)

第3条 被評価者は、評価結果に対する苦情に関し前条第3項の規定による相談員の説明に異議がある場合は、説明の日から7日(閉庁日を除く。)以内に、苦情申立書(様式第1号)により次条に規定する小林市人事評価苦情処理委員会に苦情を申し立てることができる。

2 前項の規定による苦情申立ては、1年度につき1回に限る。

(人事評価苦情処理委員会)

第4条 前条第1項の規定による苦情申立てを適正に処理するため、小林市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条第1項の規定による苦情申立てがあった場合は、苦情申立てを行った者(以下「苦情申立人」という。)の評価結果を審査し、適当と認めたときはこれを確認者に報告し、評価結果に誤りを発見し又は疑義が生じたときは、評価者又は調整者にこれを是正させ、又は再評価させることができる。

3 委員会は、苦情申立人の職位に応じて別表に定める委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

8 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決定するところによる。

9 委員会は、第2項に規定する審査の結果について、様式第2号により苦情申立人に、様式第3号により当該苦情申立人の評価者及び調整者に、それぞれ通知するものとする。

10 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(再評価結果の開示)

第5条 前条第9項の規定により是正又は再評価の通知を受けた評価者は、委員会が指定する日までに、是正又は再評価の対象となる被評価者の評価結果の是正又は再評価を行い、その結果について確認者の確認を得た上で、速やかに当該被評価者に通知するとともに、総務課長に報告するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

委員長

委員

部長級及び課長級の職員

副市長

総務部長

市民生活部長

議会事務局長

教育部長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

総務課長

職員団体の推薦した者

上記以外の職員

総務部長

市民生活部長

議会事務局長

教育部長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

総務課長

職員団体の推薦した者

備考 苦情申立てをした被評価者の評価者が委員長又は委員となる場合にあっては、審査の客観性を確保するため、委員長及び委員の一部又は全部について、副市長が別に指名する者に変更するものとする。

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小林市職員の人事評価に関する苦情処理実施規程

平成28年3月25日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)