○小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付要綱

平成28年6月8日

告示第196号

(趣旨)

第1条 市は、列車の安全運行及び鉄道利用者の安全確保を図るために鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日国鉄施第106号)に基づく鉄道施設総合安全対策事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、補助対象事業を実施する九州旅客鉄道株式会社とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 本工事費

(2) 附帯工事費(移転補償費を除く。)

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内とし、補助対象経費から国、県その他地方公共団体の当該補助対象事業に係る補助金の額を差し引いた額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付の決定を行い、小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条の規定により申請の取下げのできる期間は、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了後30日以内に、小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 完成写真その他当該補助事業の実績が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金確定通知書(様式第4号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この告示に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し市長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

小林市鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付要綱

平成28年6月8日 告示第196号

(平成28年6月8日施行)