○小林市営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月29日

規則第48号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により市営牧場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小林市営牧場利用許可申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、小林市営牧場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、市営牧場の利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、小林市営牧場利用料金減免申請書(様式第3号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用料金の減免の可否を決定し、小林市営牧場利用料金減免決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(損害及び経費の負担)

第5条 市及び指定管理者は、入牧家畜の病死、事故死、病気又は負傷によって利用者が受けた損害は補償しない。ただし、管理上の過失による場合は、この限りでない。

2 入牧家畜の入退牧、予防注射、人工授精、受精卵移植等に要した経費は、利用者が負担することとする。

(市長が管理を行う場合の措置)

第6条 条例第13条第1項の場合においては、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、様式第1号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、様式第2号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、様式第3号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第4号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(小林市営牧場管理規則の廃止)

2 小林市営牧場管理規則(平成18年小林市規則第172号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の小林市営牧場管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月29日 規則第48号

(平成29年4月1日施行)