○小林市営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年9月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市営牧場の設置及び管理に関する条例(平成28年小林市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、利用を許可したときは、小林市営牧場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 指定管理者は、市営牧場の利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(損害及び経費の負担)
第5条 市及び指定管理者は、入牧家畜の病死、事故死、病気又は負傷によって利用者が受けた損害は補償しない。ただし、管理上の過失による場合は、この限りでない。
2 入牧家畜の入退牧、予防注射、人工授精、受精卵移植等に要した経費は、利用者が負担することとする。
(市長が管理を行う場合の措置)
第6条 条例第13条第1項の場合においては、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、様式第1号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、様式第2号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、様式第3号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第4号中「小林市営牧場指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(小林市営牧場管理規則の廃止)
2 小林市営牧場管理規則(平成18年小林市規則第172号)は、廃止する。