○小林市営牧場の設置及び管理に関する条例
平成28年9月29日
条例第29号
(設置)
第1条 地域の畜産振興及び先端技術を取り入れた畜産経営基盤の確立を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、小林市営牧場(以下「市営牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市営牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市営牧場
位置 小林市北西方7728番地
(指定管理者による管理)
第3条 市営牧場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市営牧場の利用の許可に関する業務
(2) 市営牧場に入牧している家畜の飼養管理に関する業務
(3) 市営牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営牧場の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第5条 市営牧場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市営牧場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市営牧場の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 市営牧場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市営牧場の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、市営牧場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者の指定する期日までに、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第10条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により市営牧場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に受けている市営牧場の利用の許可は、第5条第1項の規定に基づき許可されたものとみなす。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
4 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公の施設に関する条例の一部改正)
5 公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金の上限(1日1頭につき) |
市内農家 | 713円 |
市外農家 | 815円 |