○小林市外国語指導助手派遣事業に係る公募型プロポーザル選定委員会設置要綱
平成28年9月30日
教育委員会告示第20号
(設置)
第1条 市は、市立小学校及び中学校における外国語指導助手派遣事業について、当該業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「受託候補者」という。)を公募型プロポーザル(以下「プロポーザル方式」という。)により選定するに当たり、小林市外国語指導助手派遣事業に係る公募型プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示によるプロポーザル方式による選定とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づく随意契約による契約締結を前提とし、企画提案書及びヒアリング結果に基づき受託候補者を選定することをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、受託候補者の選定に関する事務を所掌する。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が任命する。
(1) 教育部長
(2) 教育指導監
(3) 教育部長の推薦する職員 3人
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から受託候補者を選定しその結果を市長に報告した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部長とし、副委員長は教育指導監とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(会議録の作成等)
第8条 委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。
(選定結果の報告)
第9条 委員会は、この告示によるプロポーザル方式による選定の結果を市長に報告するものとする。
(事務局)
第10条 委員会の事務を処理するため、事務局を学校教育課に置く。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。