○小林市病院企業職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月7日
病院企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市病院企業職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ストレスチェック制度の対象は、全ての病院企業職員とする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施については、小林市職員ストレスチェック制度実施規程(平成28年小林市訓令第13号。以下「訓令」という。)の規定(第1条及び第3条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、訓令本則(第4条第1項を除く。)中「総務課」とあるのは「事務部」と、「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、訓令第2条中「職員」とあるのは「病院企業職員(以下「職員」という。)」と、訓令第4条第1項中「総務課長」とあるのは「事務部長」と、訓令第5条及び第6条第2号中「市」とあるのは「市立病院」と、訓令第21条中「課」とあるのは「部」と、訓令第29条第2項中「小林市職員労働安全衛生管理規則(平成18年小林市規則第47号)に基づく小林市職員安全衛生委員会」とあるのは「小林市病院企業職員労働安全衛生委員会規程(平成21年小林市病院企業管理規程第17号)に基づく小林市病院企業職員労働安全衛生委員会」と、訓令様式中「小林市長」とあるのは「小林市病院事業管理者」と、「小林市職員ストレスチェック制度実施規程」とあるのは「小林市病院企業職員ストレスチェック制度実施規程第3条において準用する小林市職員ストレスチェック制度実施規程」と、「総務課職員グループ」とあるのは「市立病院事務部」と、訓令様式第1号中「(小林市)」とあるのは「(小林市立病院)」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。