○小林市地域・観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 中心市街地のにぎわいを創出するとともに、小林駅周辺における交通結節機能の向上を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、地域・観光交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市地域・観光交流センター
位置 小林市細野1829番地16
(施設)
第3条 交流センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 交流スペース
(2) 観光案内所
(3) 交通案内所
(事業)
第4条 交流センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民交流その他地域交流の促進に関すること。
(2) 観光情報の発信及び観光案内に関すること。
(3) 公共交通機関を利用する旅客の利便性の向上に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 交流センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 交流センターの利用の許可に関する業務
(3) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(1) 交流スペース 午前9時から午後10時まで(1階部分にあっては、午前5時から午後10時まで)
(2) 観光案内所 午前9時から午後5時30分まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時まで)
(3) 交通案内所 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第8条 交流センターは、休館日を設けない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時の休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第9条 第3条各号(交流スペースの1階部分を除く。)に掲げる施設の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条 利用者は、別表に掲げる期日までに、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により交流センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第17条 故意又は過失により交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(市長による管理)
第18条 小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号。以下「手続条例」という。)第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における交流センターの管理は、市長が行う。
2 前項の場合におけるこの条例の規定の適用については、第6条(見出しを含む。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4号中「事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務」とあるのは「業務」と、第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは、」と、第8条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条、第10条及び第12条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第15条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第16条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「市又は指定管理者」とあるのは「市」と読み替えるものとし、第14条の規定は適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における管理の特例)
2 平成30年3月31日までの間における交流センターの管理は、第5条の規定にかかわらず、市長が行う。
(準備行為)
4 指定管理者の指定に関する行為は、この条例の施行前においても手続条例に定める手続により行うことができる。
5 この条例の規定による交流センターの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 交流スペースの利用料金
区分 | 利用料金の上限(1時間につき) | 納入期日 | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
第1交流スペース | 1,100円 | 1,320円 | 利用前 |
第2交流スペース | 1,100円 | 1,320円 | 同上 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、利用料金の額に当該利用料金の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、利用料金の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る利用料金の額を追加徴収する。 4 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用するときの利用料金の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの利用料金の額とする。 5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
2 観光案内所及び交通案内所の利用料金
区分 | 利用料金の上限(1月につき) | 納入期日 |
観光案内所 | 40,945円 | 毎月末日 |
交通案内所 | 41,352円 | 同上 |
備考 1 利用料金の額には、電気料その他市又は指定管理者が支出する経費(水道料及びガス料を除く。)のうち当該利用に係る額を加算する。 2 利用期間に1月未満の端数があるときは、日割によって計算する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |