○小林市地域・観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市地域・観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年小林市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の許可)

第3条 条例第9条第1項の規定により施設の全部又は一部を独占した利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ小林市地域・観光交流センター利用許可申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、利用を許可したときは、小林市地域・観光交流センター利用許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 指定管理者は、利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第15条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、小林市地域・観光交流センター利用料金減額(免除)申請書(様式第3号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、小林市地域・観光交流センター利用料金減額(免除)決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(市長が管理を行う場合の措置)

第5条 条例第18条第1項の場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号中「指定管理者」とあるのは「小林市長」と、様式第2号中「指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第3号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「小林市長」と、様式第4号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「小林市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における措置)

2 条例附則第2項の場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条の例による。

(令和5年2月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

小林市地域・観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)