○小林市地域・観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市地域・観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年小林市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
3 指定管理者は、利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(市長が管理を行う場合の措置)
第5条 条例第18条第1項の場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号中「指定管理者」とあるのは「小林市長」と、様式第2号中「指定管理者」とあるのは「小林市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第3号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「小林市長」と、様式第4号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「小林市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。