○小林市内高等学校通学費助成金交付要綱
平成29年3月28日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市は、教育における経済的負担の軽減を図り、子育て支援に資するとともに、地域公共交通機関の利用促進を図ることを目的として、市内の高等学校にバスを利用して通学する生徒の保護者等に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生徒 市内に住所を有し、市内の高等学校に在学する者をいう。
(2) 保護者等 市内に住所を有し、生徒の保護を行う者(生徒が成年に達している場合には、当該生徒又は当該生徒の生計を維持する者)をいう。
(3) 定期乗車券 生徒が自宅から市内の高等学校まで通学するために、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により購入するバスの定期乗車券をいう。
(4) スクールバス 生徒が自宅から市内の高等学校までに通学するために当該高等学校が運行する、生徒の通学の用に供するための車両をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、生徒の保護者等であって、当該生徒の定期乗車券の購入費用又はスクールバスの利用に要した費用に月額5,000円を超える額を必要とするものとする。ただし、この告示以外の制度により通学費の助成を受けている場合は、助成の対象としない。
(助成対象期間)
第4条 助成金の対象となる期間は、生徒が市内の高等学校に在学する期間とし、3年度を上限とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(助成金の額)
第5条 1回の交付における助成金の額は、当該助成金の交付に係る生徒の定期乗車券の購入費用又はスクールバスの利用に要した費用から、5,000円に当該定期乗車券の有効期間又はスクールバスを利用した期間の月数(当該定期乗車券が複数枚ある場合には、それぞれの有効期間を合計した月数)を乗じて得た額を差し引いた額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、1年度に交付する助成金の額は、3万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市内高等学校通学費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該助成金の交付の申請に係る定期乗車券又はスクールバス料金納入書の写し
(2) 生徒が市内の高等学校に在学していることを証明する書類の写し
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で助成金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。
(1) 生徒が市外に転居した場合
(2) 生徒が停学、休学又は退学により市内の高等学校に通学しないこととなった場合
(3) この告示以外の制度により通学費の助成を受けることとなった場合
(4) その他交付決定を受けた内容に変更が生じた場合
(返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条各号に掲げる場合に該当し、助成金の交付の要件の全部又は一部に変更があったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた場合
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第142号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市内高等学校通学費助成金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る助成金について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。