○小林市医療人材確保推進事業費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市は、小林市、えびの市及び高原町の区域内(以下「市内等」という。)の医療機関で働く人材を安定して確保するため、市内等の医療機関に就職した看護師等及び市内の医療機関で実習を受ける医学生に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。
(2) 看護師等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師又は同法第6条に規定する准看護師をいう。
(3) 養成所 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省令・厚生省令第1号)第2条に規定する保健師学校養成所、同省令第3条に規定する助産師学校養成所、同省令第4条に規定する看護師学校養成所又は同省令第5条に規定する准看護師学校養成所をいう。
(4) 医学生 宮崎大学医学部第5学年又は第6学年の学生をいう。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、対象者、交付回数及び額は、別表に定めるところによる。
補助金の種類 | 添付書類 |
就職支度補助金 | (1) 補助金の交付を受けようとする年度の就労証明書又は就労予定証明書 (2) 住民票の写し (3) 看護師等の免許又は養成所の資格証の写し (4) 小林市医療人材確保推進事業費補助金親権者同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)(申請者が未成年者である場合に限る。) (5) その他市長が必要と認める書類 |
奨学金返還補助金 | (1) 奨学金の返還額が分かる書類の写し (2) 補助金の交付を受けようとする年度の就労証明書又は就労予定証明書 (3) 住民票の写し (4) 看護師等の免許の写し (5) 養成所の修了証書若しくは卒業証書の写し又は養成所の修了証明書若しくは卒業証明書 (6) 同意書(申請者が未成年者である場合に限る。) (7) その他市長が必要と認める書類 |
看護実習費補助金 | (1) 補助金の交付を受けようとする年度の就労証明書又は就労予定証明書 (2) 住民票の写し (3) 看護師等の免許又は養成所の資格証の写し (4) 在学証明書 (5) 同意書(申請者が未成年者である場合に限る。) (6) その他市長が必要と認める書類 |
医学生実習費補助金 | (1) 在学証明書 (2) その他市長が必要と認める書類 |
補助金の種類 | 添付書類 |
就職支度補助金 | (1) 賃貸借契約書の写し等の就職支度に要した費用が分かる書類 (2) 補助金の交付決定を受けた年度の就労証明書 (3) 住民票の写し (4) その他市長が必要と認める書類 |
奨学金返還補助金 | (1) 領収書の写し等の奨学金の返還に要した費用が分かる書類 (2) 補助金の交付決定を受けた年度の就労証明書 (3) 住民票の写し (4) その他市長が必要と認める書類 |
看護実習費補助金 | (1) 補助金の交付決定を受けた年度の就労証明書 (2) 住民票の写し (3) その他市長が必要と認める書類 |
医学生実習費補助金 | (1) 実習報告書(様式第7号) (2) その他市長が必要と認める書類 |
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成30年6月27日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市医療人材確保推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月30日告示第59号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象者 | 交付回数 | 補助金の額 |
就職支度補助金 | 次のいずれにも該当する者 (1) 市外から市内に転居する者 (2) 市内等の医療機関に看護師等として採用され、かつ、当該採用の日から起算して2年を経過していない者 (3) 前号の採用の日から起算して5年以上継続して就業する意思を有する者 (4) この告示以外の制度による就職支度に係る補助を一度も受けていない者 | 初年度限り | 50,000円を限度とする。 |
奨学金返還補助金 | 次のいずれにも該当する者 (1) 次のいずれかに該当する者 ア 市内に居住する者で、初めてこの補助金の交付を申請する年度において市内等の医療機関に看護師等として初めて採用され、かつ、養成所を修了し、又は卒業した日から起算して2年を経過していないもの イ 市外に居住し、かつ、小林看護医療専門学校を卒業した者で、初めてこの補助金の交付を申請する年度において市内の医療機関に看護師等として初めて採用され、かつ、同校を卒業した日から起算して2年を経過していないもの (2) 前号の採用の日から起算して5年以上継続して就業する意思を有する者 (3) 養成所に進学するに当たり、次に掲げる奨学金の貸与を受けた者 ア 独立行政法人日本学生支援機構奨学金 イ あしなが育英奨学金 ウ 公益財団法人交通遺児育英会奨学金 エ 市町村が貸与する奨学金 オ その他市長が適当と認める奨学金 (4) 前号の奨学金を返還している者又は初めてこの補助金の交付を申請する年度内に当該奨学金の返還を開始する者 (5) この告示以外の制度による奨学金返還に係る補助を一度も受けていない者 | 5年度限り | 1月につき当該月に係る奨学金の返還額(奨学金の返還方法が半年賦、年賦若しくは月賦半年賦併用による返還であるとき、又は元利均等返還でないときは、当該年度における奨学金の返還額を当該返還方法に応じた月数で除して得た額)の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12,000円を限度とする。 |
看護実習費補助金 | 次のいずれにも該当する者 (1) 市外に居住する小林西高等学校衛生看護科第3学年又は第4学年の生徒 (2) 平成28年4月1日以後に市内の医療機関に看護師等として採用された者 (3) 前号の採用の日から起算して2年以上継続して就業する意思を有する者 (4) 採用された医療機関において、当該医療機関が定める年間の勤務日数以上の日数を勤務している者 (5) この告示以外の制度による看護実習費に係る補助を一度も受けていない者 | 2年度限り | 1年度につき毎月5,000円とする。 |
医学生実習費補助金 | 次の各号のいずれかの実習の期間の2分の1以上の期間を市内の医療機関で受ける者 (1) クリニカル・クラークシップⅡの実習を受ける者 (2) 宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座において必要とされる実習を受ける者 | 2年度限り | 実習1日当たり1,000円とし、1年度につき30,000円を限度とする。 |