○小林市中心市街地空き家活用促進事業費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市は、中心市街地の区域内の居住促進を図るため、当該区域内に自らが居住するための空き家を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 中心市街地 小林市中心市街地活性化基本計画(平成28年3月15日内閣総理大臣認定)に定める中心市街地をいう。
(2) 居住 住民基本台帳に記載された住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) 空き家 居住その他の使用がなされていないことが常態である家屋及びその敷地をいう。
(4) 転入者 この告示の施行の日以後に中心市街地の区域内に転入する者であって、当該転入の日の前日において、引き続き1年以上の期間にわたり市外に居住しているものをいう。
(5) 子育て世帯 第7条第1項の規定による申請をする日において、中学生以下の子又は妊娠している者がいる世帯をいう。
(6) 固定資産税宅地標準単価平均額 本市の標準宅地表示台帳における中心市街地の区域内の宅地標準単価の平均額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中心市街地の区域外に1年以上の期間にわたり居住している者
(2) 中心市街地の区域内において、空き家を購入し、当該購入の日から引き続き5年以上の期間にわたり居住する意思を有する者
(3) 本人及び本人と同一の世帯に属する者全てが市税等を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、居住することを主たる目的とした空き家の購入とする。ただし、第7条第1項の規定による申請の前にされた空き家の購入を除く。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家の購入価格から、固定資産税宅地標準単価平均額に当該空き家の敷地面積を乗じて得た額を差し引いた額とする。ただし、当該空き家を居住と営業の両方を目的として購入する場合は、これに当該空き家の家屋の居住の用に供する部分の延べ床面積を乗じて得た額を当該家屋の延べ床面積で除して得た額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象者が転入者又は子育て世帯である場合は、これに20万円を加算する。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付回数)
第6条 補助金の交付は、同一人につき1回限りとする。
(交付の申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市中心市街地空き家活用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全ての市税等の完納証明書
(3) 母子手帳の交付年月日が記載された箇所の写し(申請者の属する世帯に妊娠している者がいる場合に限る。)
(4) 空き家の購入に係る見積書の写し
(5) 購入しようとする空き家の位置図
(6) 購入しようとする空き家の平面図(当該空き家を居住と営業の両方を目的として購入しようとする場合に限る。)
(7) 購入しようとする空き家の写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に補助事業の状況について報告を求め、又は職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内に、小林市中心市街地空き家活用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 補助決定者及び補助決定者と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し
(2) 空き家の購入に係る売買契約書の写し
(3) 空き家の購入に係る領収書の写し
(4) 購入した空き家の土地及び建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求をした者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 正当な理由なく、空き家の購入の日から5年を経過する前に、当該空き家から転出し、又は転居したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。