○小林市介護予防・日常生活支援総合事業における小林市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号の規定に基づき、第1号訪問事業のうち、小林市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)(以下「訪問型サービス」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号)において使用する用語の例による。
(事業の一般原則)
第3条 訪問型サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 事業者は、訪問型サービスの事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 事業者は、法人でなければならない。
(基本方針)
第4条 訪問型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態若しくは要支援相当の状態の維持改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第5条 事業者が当該訪問型サービスの事業を行う事業所(以下「訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)各号に掲げる者であって、専ら訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 事業者は、訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備、備品等)
第7条 訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業者は、当該訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者、介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センター等(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 事業者は、訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の該当の有無を確かめるものとする。
2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスを提供するよう努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第12条 事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する者を除く。)については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 事業者は、訪問型サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて情報を共有しなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第14条 事業者は、訪問型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第140条の62の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画(介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市に対して届け出るとともに、次に掲げる必要な援助を行わなければならない。
(1) 第1号事業支給費の支給を受けることができる旨の説明
(2) 介護予防支援事業者等に関する情報の提供
(3) その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
第16条 事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画に沿った訪問型サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)
第17条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 事業者は、訪問型サービスを提供した際には、当該訪問型サービスの提供日及び内容、当該訪問型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスをいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスに係る第1号事業に要する費用の額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための領収書等の交付)
第21条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した領収書等を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族等に対するサービス提供の禁止)
第22条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族等である利用者に対する訪問型サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第23条 事業者は、訪問型サービスの提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 訪問介護員等は、現に訪問型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第25条 訪問型サービス事業所の管理者は、当該訪問型サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 訪問型サービス事業所の管理者は、当該訪問型サービス事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下この項において「介護予防支援事業者等」という。)に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第26条 事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(支援等の総合的な提供)
第27条 事業者は、訪問型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の支援又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下「支援等」という。)を常に総合的に提供するものとし、支援等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスを提供できるよう、訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、当該訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって訪問型サービスを提供しなければならない。
3 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、適切な訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第29条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第30条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、訪問型サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 事業者は、訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第31条 事業者は、訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 事業者は、重要事項を記載した書面を当該訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第32条 訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条 事業者は、訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第34条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した訪問型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第36条 事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の担当職員等(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第2条第1項に規定する担当職員及び同条第2項の介護支援専門員をいう。)又は居宅要支援被保険者等(施行規則第140条の62の4第1号又は第2号に該当する者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携)
第37条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するほか、地域との連携に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第38条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第39条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第40条 事業者は、訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第41条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問型サービス計画
(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録
(3) 第43条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第23条に規定する市への通知に係る記録
(6) 第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(訪問型サービスの基本取扱方針)
第42条 訪問型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 事業者は、自らその提供する訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 事業者は、訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 事業者は、訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に社会活動等の事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問型サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 訪問型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。
(訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第44条 訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防サービス・支援計画におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(事業の廃止又は休止の届出時の便宜の提供)
第45条 事業者は、小林市介護予防・日常生活支援事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成29年小林市告示第10号)第6条の規定により訪問型サービスの事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月前以後に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、当該者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 事業者及び訪問型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(その他)
第47条 この告示に定めるもののほか、訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の訪問型サービス基準要綱第31条第3項、第2条の規定による改正後の通所型サービス基準要綱第30条第3項及び第3条の規定による改正後の通所型サービスA基準要綱第30条第3項の規定の適用については、これらの規定中「事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。