○小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(総合事業の内容)

第4条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

(ア) 小林市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)

(イ) 小林市訪問型サービスC

 第1号通所事業

(ア) 小林市通所型サービス(介護予防通所介護相当)

(イ) 小林市通所型サービスA

(ウ) 小林市通所型サービスC

 第1号介護予防支援事業

(ア) 介護予防ケアマネジメントA

(2) 一般介護予防事業

(総合事業の対象者)

第5条 第1号事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基本チェックリスト告示」という。)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が基本チェックリスト告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(判定及び利用)

第6条 事業対象者は、前条第1項第2号の規定による基本チェックリストを用いた判定(以下「事業対象者判定」という。)を実施した日(以下「基本チェックリスト実施日」という。)から第1号事業によるサービスを利用することができる。

2 基本チェックリスト実施日が、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間(以下「認定有効期間」という。)内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日から第1号事業を利用できるものとし、当該認定有効期間の満了日から起算して60日前から事業対象者判定を実施できるものとする。

(事業対象者の利用手続)

第7条 第5条第1項に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が、第1号事業を利用しようとするときは、小林市介護保険事業に関する文書の書式を定める要綱(平成20年小林市告示第82号)に規定する居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に介護保険被保険者証又は介護保険資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、前条第2項の規定により認定有効期間内に事業対象者判定を受けた場合であって、引き続き同じ居宅介護支援事業所又は介護予防事業所に介護予防サービス・支援計画(介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。)の作成を依頼するときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき(前項ただし書の場合にあっては、地域包括支援センターから市長に事業対象者判定の報告があったとき)は、当該居宅要支援被保険者等を受給者台帳に登録した上で、小林市介護予防・日常生活支援総合事業利用対象者通知書(様式第1号)により、当該届出をした者(前項ただし書の場合にあっては、当該事業対象者判定を受けた者)に通知するとともに、介護保険被保険者証又は介護保険資格者証及び負担割合証を交付するものとする。

(事業対象者の利用終了)

第8条 第1号介護予防支援事業を提供する者は、当該提供を受けている事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、小林市介護予防・日常生活支援総合事業利用終了届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 要介護認定申請を行うとき。

(2) 自立・回復により事業対象者でなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生したとき。

(事業の委託及び指定)

第9条 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、適当と認める者を第1号訪問事業(小林市訪問型サービスCを除く。)又は第1号通所事業(小林市通所型サービスCを除く。)を実施する事業者として指定することができる。

3 介護予防ケアマネジメントAは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、居宅介護支援事業者に委託することができる。

4 第2項の規定による事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(事業の受託者)

第10条 前条第1項の規定により総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、総合事業の実施に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けて提供するサービスの利用状況を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

3 事業受託者は、委託を受けて提供するサービスについて、実施月ごとに、市長に報告しなければならない。

(第1号事業に要する費用の額)

第11条 第1号事業(小林市訪問型サービスC及び小林市通所型サービスCを除く。)の算定に関する1単位の単価は、10円とする。

2 第1号事業(小林市訪問型サービスC及び小林市通所型サービスCを除く。)に要する費用の額は、別表第1に掲げる単位数に前項の単価を乗じて算定するものとする。

3 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費の額)

第12条 市長は、要支援被保険者等が事業受託者の提供する第1号事業(小林市訪問型サービスC及び小林市通所型サービスCを除く。)を利用したときは、第1号事業支給費として、前条の規定により算定した費用の額に別表第2に掲げるサービス区分に応じサービス事業支給費として定めた割合を乗じて得た額を当該事業受託者に支給するものとする。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第13条 要支援被保険者が第1号事業を利用した場合における第1号事業支給費の支給限度額は、当該要支援被保険者の要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額とする。

2 事業対象者が第1号事業を利用した場合における第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援につながるものとして市長が必要と認めた場合には、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基準として、事業対象者支給限度額を超える額を支給することができる。この場合において、第1号事業を提供する者は、事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項後段の申請があったときは、区分支給限度額変更の適否を決定し、事業対象者における一時的な区分支給限度額変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第14条 市長は、第1号事業支給費(小林市訪問型サービスC及び小林市通所型サービスCに係るものを除く。)に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により宮崎県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(第1号事業の利用料等)

第15条 第1号事業の利用料は、第11条の規定により算定した費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、同条第2項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額とする。ただし、介護予防ケアマネジメントAの利用料は無料とし、小林市訪問型サービスC及び小林市通所型サービスCの利用料は市長が別に定める。

2 第1号事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料及び前項に規定する食事代その他実費の費用は、第9条第2項の規定により指定を受けた事業者がこれを徴収する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第16条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施することができる。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階、負担限度額等については、法第61条及び第61条の2並びに小林市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱(平成18年小林市告示第163号)の規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第17条 市長は、災害その他特別な事情があることにより第15条第1項に規定する利用料を負担することが困難であると認めるときは、法第60条各項の規定を準用して第1号事業支給費の額の特例を決定する。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、小林市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成18年小林市規則第131号)の規定を準用する。

3 法第50条各項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を受けている要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(指導及び監査)

第18条 市長は、総合事業の適正かつ有効な実施のため、第1号事業を提供する者に対し、指導及び監査を行うものとする。

(不正利得の徴収等)

第19条 市長は、偽りその他不正の行為により、利用者が第1号事業支給費の支給を受けたとき、又は事業受託者が第1号事業支給費の支払を受けたときは、当該第1号支給費の支給額又は支払額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(一般介護予防事業)

第20条 一般介護予防事業については、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙に基づいて実施するものとし、その細則については、小林市一般介護予防事業実施要綱(平成29年小林市告示第67号)の定めるところによる。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(小林市介護予防事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 小林市介護予防事業実施要綱(平成19年小林市告示第130号)

(2) 小林市二次予防事業の対象者把握事業実施要綱(平成19年小林市告示第131号)

(3) 小林市体づくりの会実施要綱(平成20年小林市告示第77号)

(4) 小林市活きがいづくりの会実施要綱(平成20年小林市告示第78号)

(5) 小林市訪問型介護予防事業実施要綱(平成24年小林市告示第257号の1)

(準備行為)

3 総合事業の実施のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の例により行うことができる。

(令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間における第1号事業に要する費用の額の算定の特例)

4 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間における小林市通所型サービスAに要する費用の額は、それぞれの所定単位数について1,000分の1,001に相当する単位数により算定した額とする。

(平成29年7月31日告示第156号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われたこの告示による改正前の小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定による第1号事業に係る第1号事業支給費及び第1号事業の利用料については、なお従前の例による。

(平成30年10月1日告示第152号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は平成30年10月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条又は第2条の規定の施行の日前に行われたこれらの条の規定による改正前の小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定による第1号事業に要する費用の額については、それぞれなお従前の例による。

(令和元年9月30日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われたこの告示による改正前の小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定による第1号事業に係る第1号事業支給費及び第1号事業の利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われたこの告示による改正前の小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定による第1号事業に係る第1号事業支給費及び第1号事業の利用料については、なお従前の例による。

(小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を改正する告示の廃止)

3 小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を改正する告示(令和3年小林市告示第17号)は、廃止する。

(令和3年6月22日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月27日告示第71号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

事業区分

事業構成

単位数

1 第1号訪問事業

ア 小林市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「単位数表告示」という。)に規定する訪問型サービス費に係る単位数

2 第1号通所事業

イ 小林市通所型サービス(介護予防通所介護相当)

単位数表告示に規定する通所型サービス費に係る単位数

ウ 小林市通所型サービスA

通所型サービスA

1回につき210単位

事業所が送迎を行った場合(片道)

1回につき49単位

事業所が送迎を行った場合(往復)

1回につき98単位

3 第1号介護予防支援事業

エ 介護予防ケアマネジメントA

単位数表告示に規定する介護予防ケアマネジメント費に係る単位数

別表第2(第12条関係)

サービス区分

サービス事業支給費

(1) 小林市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)

(2) 小林市通所型サービス(介護予防通所介護相当)

(3) 小林市通所型サービスA

第11条の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、同条第2項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)

(5) 介護予防ケアマネジメントA

第11条の規定により算定した費用の額の100分の100に相当する額

画像

画像

画像

画像

小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第62号
平成29年7月31日 告示第156号
平成30年7月31日 告示第136号
平成30年10月1日 告示第152号
令和元年9月30日 告示第74号
令和2年3月31日 告示第56号
令和3年3月17日 告示第54号
令和3年6月22日 告示第144号
令和6年3月27日 告示第71号