○小林市一般介護予防事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号。以下「総合事業実施要綱」という。)第20条の規定に基づき、一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 市は、事業を継続的かつ安定的に運営することができる法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(1) 介護予防把握事業 効果的かつ効率的に収集した情報等を活用しての閉じこもり等の何らかの支援を要する65歳以上の者の早期の把握
(2) 介護予防普及啓発事業 次に掲げる内容
ア 介護予防に関する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
イ 介護予防に関する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催
ウ 介護予防の普及啓発に資する運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上等に係る介護予防教室等の開催
エ 介護予防に関する知識及び情報、介護予防教室等対象者の事業の実施の記録等を管理するための媒体等の配布
(3) 地域介護予防活動支援事業 次に掲げる内容
ア 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、連絡会等の実施
イ 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
ウ 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施への支援
(4) 一般介護予防事業評価事業 次に掲げる内容
ア 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証
イ 地域づくりの観点からの介護予防・日常生活支援総合事業の評価
ウ その他評価結果に基づく改善
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 次に掲げる内容
ア 地域における介護予防の取組を機能強化するためのリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の派遣
イ 市が定期的に訪問し、及び指導する通いの場を運営する地域の介護予防に資するグループ等の評価及び指導並びに当該グループ等の適性に合った活動内容の提案
ウ 地域ケア会議等におけるケアマネジメントの助言及び支援
エ その他市長が適当と認めた業務
(6) 事業所における介護予防教室事業 地域において自立した日常生活を営むために必要な生活機能の向上、セルフケアの習得等に係る介護予防教室(対象者の移動手段を担保した事業所で行うもの)の開催
(従事者)
第5条 市及び受託法人は、事業の実施に当たっては、介護予防に必要な知識を有する専門職及び第10条第2項に規定する研修を受けたボランティア等の協力を得るものとする。
(費用負担)
第6条 事業の利用者が負担すべき額は、事業の内容ごとに市長が別に定める。
(受託法人の責務)
第7条 受託法人は、事業を効果的に実施するため、行政機関、福祉・保健・医療サービスの関係者、地域等と連携し、地域のニーズの把握や情報収集・提供に努めるとともに、サービスの充実を図るものとする。
(実績報告)
第8条 受託法人は、事業に係る利用実績等について、市長が定めた期日までに報告するものとする。
(助言指導等)
第9条 市長は、事業を効果的に実施するため、受託法人に対し、企画運営等に必要な事項について助言及び指導を行うものとする。
2 市長は、事業の適切な実施を図るため、受託法人が行う業務内容を調査し、必要な措置を講じるものとする。
(情報の提供及び研修等の実施)
第10条 市長は、事業従事者に対し、事業を運営する上で必要な知識、技術その他介護予防に関する情報を提供するよう努めるものとする。
2 受託法人は、介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修の実施に努めなければならない。
(秘密の保持等)
第11条 事業従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 市及び受託法人は、従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行する。