○小林市介護予防・日常生活支援総合事業における小林市通所型サービス(介護予防通所介護相当)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号の規定に基づき、第1号通所事業のうち、小林市通所型サービス(介護予防通所介護相当)(以下「通所型サービス」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号)において使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 通所型サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、通所型サービスの事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 事業者は、法人でなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すとともに、住民主体による多様なサービスの利用を促進するものでなければならない。

(従業者の員数)

第5条 事業者が当該通所型サービスの事業を行う事業所(以下「通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービスの提供日ごとに、通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービスの単位ごとに専ら当該通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所型サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス又は指定通所介護等の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる員数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所型サービス事業所の利用定員(当該通所型サービス事業所において同時に通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数とすることができる。

3 事業者は、通所型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を常時1人以上当該通所型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものする。

5 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第7条 通所型サービス事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び通所型サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さが確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所型サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に指定を行った市に届け出るものとする。

5 事業者が、指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 事業者は、通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第45条において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 事業者は、当該通所型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者、介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センター等(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 事業者は、通所型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の該当の有無を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第12条 事業者は、通所型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する者を除く。)については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 事業者は、通所型サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて情報を共有しなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 事業者は、通所型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 事業者は、通所型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第140条の62の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画(介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出るとともに、次に掲げる必要な援助を行わなければならない。

(1) 第1号事業支給費の支給を受けることができる旨の説明

(2) 介護予防支援事業者等に関する情報の提供

(3) その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第16条 事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画に沿った通所型サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)

第17条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 事業者は、通所型サービスを提供した際には、当該通所型サービスの提供日及び内容、当該通所型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、通所型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る通所型サービスをいう。以下同じ。)に該当する通所型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスに係る第1号事業に要する費用の額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に係る費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に準ずるものとする。

5 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための領収書等の交付)

第20条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した領収書等を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第21条 事業者は、通所型サービスの提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第22条 通所型サービス従業者は、現に通所型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第23条 通所型サービス事業所の管理者は、当該通所型サービス事業所の従業者の管理及び通所型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所型サービス事業所の管理者は、当該通所型サービス事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第24条 事業者は、通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスの利用定員

(5) 通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第25条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスを提供できるよう、通所型サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、通所型サービス事業所ごとに、当該通所型サービス事業所の従業者によって通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 事業者は、通所型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、事業者は、全ての通所型サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、適切な通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第26条 事業者は、利用定員を超えて通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第27条 事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、通所型サービス事業所の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備、飲用に供する水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 当該通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービス従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービス事業所において、通所型サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 事業者は、通所型サービス事業所の見やすい場所に、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 事業者は、重要事項を記載した書面を通所型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 通所型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該通所型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 事業者は、通所型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第33条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 事業者は、提供した通所型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した通所型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、通所型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、第7条第4項の通所型サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第37条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービス事業所において、通所型サービス事業所の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第38条 事業者は、通所型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービス計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第34条第2項第4項及び第6項に規定する苦情及び改善の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(通所型サービスの基本取扱方針)

第40条 通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、通所型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口くう機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、通所型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に社会活動等の事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスの具体的取扱方針)

第41条 通所型サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。

(3) 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型サービスの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) 通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する通所型サービス計画の変更について準用する。

(通所型サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防サービス・支援計画におけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第43条 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容となるよう努めなければならない。

4 事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出時の便宜の提供)

第44条 事業者は、小林市介護予防・日常生活支援事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成29年小林市告示第10号)第6条の規定による通所型サービスの事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月前以後に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、当該者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(電磁的記録等)

第45条 事業者及び通所型サービスの提供に当たる者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、この告示において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 事業者及び通所型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(その他)

第46条 この告示に定めるもののほか、通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の訪問型サービス基準要綱第31条第3項、第2条の規定による改正後の通所型サービス基準要綱第30条第3項及び第3条の規定による改正後の通所型サービスA基準要綱第30条第3項の規定の適用については、これらの規定中「事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。

小林市介護予防・日常生活支援総合事業における小林市通所型サービス(介護予防通所介護相当)…

平成29年3月31日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第65号
令和6年4月1日 告示第110号