○TENAMUビル公共スペース管理規則
平成29年7月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定めるTENAMUビル公共スペース(以下「公共スペース」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公共スペースは、教育委員会が管理する。
(業務)
第3条 公共スペースで行う業務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 子育て支援の推進に関すること。
(3) 市民の交流活動の促進に関すること。
(4) 市民の文化芸術活動の促進に関すること。
(5) 市民の読書活動の促進に関すること。
(6) 前各号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。
(構成)
第4条 公共スペースは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 交流スペース
(2) 第1多目的室
(3) 第2多目的室
(4) 第3多目的室
(5) 調理室
3 教育委員会は、施設の利用許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第6条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたもの 使用料の2分の1以内の減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめTENAMUビル公共スペース使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により、教育委員会に申請しなければならない。
(利用者の心得)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔の保持及び整理整頓に努めること。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の施設に関する条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷させるおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(5) その他公益上又は施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(利用時間)
第9条 公共スペースの利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 公共スペースの休館日は、12月29日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公共スペースの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月5日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による公共スペースの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、平成31年1月1日以後の利用又は使用料の減免に係る申請及び許可であって、この規則の施行後にされるものについて適用する。
附則(令和3年3月8日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。