○小林市電子入札実施要綱
平成29年11月9日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「規則」という。)第102条の2第2項の規定に基づき、電子入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。
(2) 電子入札システム 入札に係る手続のうち、入札案件の登録から落札者の決定までの一連の手続をコンピュータ及びインターネットを使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(対象案件)
第3条 電子入札システムにより入札を行うことのできる案件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事
(2) 建設工事に係る測量業務委託
(3) 地質調査業務委託
(4) 建設コンサルタント業務委託
(5) 補償コンサルタント業務委託
(6) 設計業務委託
(7) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が必要と認める案件
(公告等)
第4条 契約担当者(規則第2条第7号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、電子入札を行う場合において、規則第96条第1項の規定による公告又は規則第105条第2項の規定による通知(以下「公告等」という。)をするときは、規則第96条第3項第1号から第11号まで(規則第105条第2項の規定による通知の場合にあっては、規則第96条第3項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告し、又は通知するものとする。
(1) 電子入札により入札を行うこと。
(2) 電子入札に必要な電子データ
(3) 前号の電子データの提出方法及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項
(入札参加届出)
第5条 電子入札による一般競争入札又は条件付一般競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)(様式第2号。以下「参加届出書兼資格確認申請書」という。)を契約担当者に提出するものとする。
(1) 書面による入札を希望する場合
(2) コンピュータ又はインターネットの不具合、ICカードの破損等により電子入札の続行が困難である場合
(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合
(予定価格の登録)
第6条 契約担当者は、開札の前に、規則第101条に規定する予定価格調書を開封して、当該予定価格調書に記載された予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
(入札書の提出等)
第7条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書(様式第5号)に記載すべき入札金額その他所定の情報を電子入札システムに登録することにより、入札書の提出を行うものとする。
2 入札書の提出期限は、公告等により契約担当者があらかじめ指定した期限とする。
(入札の辞退等)
第9条 入札参加者は、入札書の提出期限前においては、当該入札をいつでも辞退することができる。
4 契約担当者は、入札書の提出期限までに入札書の提出が確認できない入札参加者がある場合は、当該入札参加者を失格にする。
5 契約担当者は、入札書を提出した後に当該入札に係る参加資格を失った入札参加者がある場合は、電子入札システムに当該入札参加者の入札無効の登録をするものとする。
(開札)
第10条 契約担当者は、第8条の規定により書面による入札書を提出した入札参加者がある場合は、入札書の提出期限後に、当該書面による入札書に記載された入札金額その他所定の情報を電子入札システムに登録するものとする。
2 契約担当者は、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認められるときは、立会人を置かずに、電子入札システムにより開札を行うものとする。
3 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札参加者が立会いを希望する場合は、その者を立ち会わせることができる。この場合において、立合いを希望する者は、開札の前日までに申し出るものとし、立会いを希望する者が複数あるときは、抽選により立会人1人を定め、その者に立ち会わせるものとする。
4 契約担当者は、規則第101条の2第1項(規則第106条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定したときは、開札の前に電子入札システムに登録するものとする。
5 開札は、財政課において行うものとする。ただし、第8条の規定により書面による入札書を提出した入札参加者がある場合又は立会いを希望する者がある場合においては、小林市工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する要綱(平成22年小林市告示第305号)第6条に規定する入札執行者があらかじめ指定する場所で行うものとする。
(入札の執行取消し)
第11条 契約担当者は、入札書の提出期限前に入札の執行を取り消す場合は、電子入札システムにより中止通知書(様式第11号)を次に掲げる者に送付するものとする。
(1) 一般競争入札又は条件付一般競争入札にあっては、参加届出書兼資格確認申請書を提出した者
(2) 指名競争入札にあっては、第4条第1項の通知を受けた者
(落札)
第12条 契約担当者は、落札者が決定したときは、電子入札システムにより落札決定通知書(様式第13号)を落札者に送付するものとする。
2 契約担当者は、落札者の決定を保留する場合(条件付一般競争入札において資格確認のために決定を保留する場合を除く。)は、電子入札システムにより落札決定保留通知書(様式第14号)を落札者に送付するものとする。
(くじ引きによる落札者の決定)
第13条 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きを電子入札システムにより行うものとする。
2 前項のくじ引きを電子入札システムにより行うことが困難な場合は、契約担当者が指定する日時及び場所において、電子入札システム以外の方法によりくじ引きを行うものとする。
(開札承認登録)
第14条 契約担当者は、開札を行ったときは、電子入札システムに開札承認の登録を行い、開札承認結果(様式第15号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。
(入札の効力)
第15条 契約担当者は、規則第102条の4各号に掲げる入札のほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。
(1) 第8条の規定による手続を経ないで提出のあった書面による入札書
(2) 同一の案件において電子入札システム及び書面の双方により提出のあった入札書
(3) 予定価格を事前に公表している場合において、入札金額が当該予定価格を上回る入札書
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子入札に関する条件に違反した入札書
(随意契約における準用)
第16条 この告示の規定は、電子入札システムにより随意契約の見積合わせを行う場合に準用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。