○小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱
平成29年12月22日
告示第218号
(趣旨)
第1条 市は、農業後継者の早期経営安定と次世代の農業の担い手確保を図り、もって地域農業の振興に寄与することを目的として、就農に強い意欲を有している農業後継者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住する者
(2) 3親等以内の親族で認定農業者(市から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)であるものから、その経営を継承することが見込まれ、かつ、農業への従事及びその継続について強い意欲を有している者
(3) 継承予定農家(その経営を継承することが見込まれる農業経営体をいう。以下同じ。)に就農し、5年を経過していない者
(4) 農業により生計を営むことを目的に年200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する者又は従事することが見込まれる者
(5) 継承予定農家に就農した日(以下「就農日」という。)において18歳以上55歳未満である者
(6) 県、市等が実施する研修会等を通じて技術向上に努める者
(1) 本人又は継承予定農家の経営者が市税等を滞納している場合
(2) この告示以外の制度による農業後継者の就農のための補助若しくは国若しくは県が行う生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けている、又は受ける見込みがある場合
(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けている場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者1人当たり100万円とする。
(申請期間)
第4条 補助金の交付の申請は、就農日から起算して5年を経過する日までの間に行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の申請を6月及び12月に限り受け付けるものとする。ただし、前項ただし書に該当する場合その他市長が認める場合は、この限りでない。
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市農業後継者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯を単位とする住民票の写し
(2) 申請者及び継承予定農家の経営者の市税等の完納証明書
(3) 認定農業者の認定証及び農業経営改善計画書の写し
(4) 継承予定農家の経営者の前年の確定申告書の写し及び継承予定農家の収支決算書の写し(継承予定農家が法人の場合は、当該法人の直近の事業年度の確定申告書及び決算書の写し)
(5) 身上調書(様式第2号)
(6) 事業計画書(様式第3号)
(7) 雇用保険の被保険者離職票又は受給資格者証、卒業証書等の前歴が確認できる書類の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(経営状況等の報告)
第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の表の申請月の欄の区分に応じ、同表の対象期間の欄に規定する期間における農作業状況について、当該期間の終了後15日以内に、同表の報告書類の欄に掲げる書類により市長に報告しなければならない。この場合において、第4条第2項ただし書の規定により申請月が6月又は12月でないときは、当該報告に係る対象期間については、市長が別に指定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、小林市農業後継者支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求をした者に補助金を支払うものとする。
(農作業状況報告)
第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者(以下「交付確定者」という。)は、補助金の交付を受けた年度の終了後3年間は、4月から9月までの期間及び10月から翌年3月までの期間における農作業状況について、各期間の終了後15日以内に、業務日誌により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、事業計画等に即して計画的な経営ができているか農作業状況を確認するものとし、必要に応じ、関係機関と協力して現地確認等を行い、経営目標の達成に向けて指導・助言を行うものとする。
(農業経営の休止)
第11条 報告対象者は、報告期間に、病気その他のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、農業経営休止届(様式第10号)により市長に届け出るものとする。この場合において、農業経営を休止する期間は、休止した日から原則1年以内とする。
2 市長は、前項の届出があり、やむを得ないと認める場合は、農業経営の休止を承認するものとし、当該届出をした報告対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認した上で、必要に応じ、関係機関と協力して農業経営の再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(住所等の変更報告)
第12条 報告対象者は、報告期間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者又は交付確定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 報告期間に、補助対象者の要件を満たさなくなったとき又は農業経営を中止若しくは休止したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(免除)
第14条 市長は、前条の場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月25日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金から適用し、令和2年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月28日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第225号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第111号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和6年8月26日告示第197―2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置等)
2 この告示による改正後の小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の予算に係る補助金について適用する。
3 この告示の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。