○大塚原運動広場管理規則
平成30年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号。以下「条例」という。)に定める大塚原運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 運動広場で行う業務は、次のとおりとする。
(1) 市民の健康増進及び生涯スポーツの推進に関すること。
(2) 文化の向上及びレクリエーションの普及振興に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に支障のない限りその他の利用に供すること。
(利用の許可)
第3条 運動広場を利用しようとする者は、あらかじめ大塚原運動広場利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。
3 市長は、運動広場の利用の許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第4条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げるもの 免除
ア 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合
イ 市内小学校及び中学校行事(授業と認められるもの及び指導者の監督の下に行われる部活動をいう。)に利用する場合
ウ 小林市スポーツ少年団本部に加盟しているスポーツ少年団が指導者の監督の下に利用する場合(当該指導者に指導料を支払っている場合を除く。)
エ 小林市スポーツ協会に加盟している団体がみやざき県民総合スポーツ祭の予選会に利用する場合
オ 組織を構成する者の4分の3以上が市内に住所を有する者で、かつ、それらの者の年齢が65歳以上である団体が利用する場合
(2) 市又は教育委員会が後援する行事(観覧者に対して入場料を徴収するものを除く。)に利用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める範囲の減額
ア 参加料を徴収しない場合 使用料の2分の1以内
イ 参加料を徴収する場合 使用料の4分の1以内
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が相当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、大塚原運動広場使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 職員の指示に従い、秩序を保つこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。
(6) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔の保持及び整理整頓に努めること。
(利用の制限、取消し等)
第6条 市長は、運動広場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(4) 条例又はこの規則の規定に違反すると認めるとき。
(5) その他公益上又は運動広場の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(利用時間)
第7条 運動広場の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(休業日)
第8条 運動広場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) その他市長が定める日
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による運動広場の利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
3 小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年12月15日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の運動広場の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(準備行為)
4 この規則による改正後の第4条の規定による運動広場の使用料の減免に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年7月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。